国際的な環境アセスメント制度の研究―国際法の国内的実施に関する手続的規制の意義―
Project/Area Number |
15730024
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
International law
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Research Institution | Tsuda College |
Principal Investigator |
南 諭子 津田塾大, 学芸学部, 講師 (00305864)
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Project Period (FY) |
2003 – 2005
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2005)
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Budget Amount *help |
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,900,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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Keywords | 環境アセスメント / 国際環境法 / 国家環境政策法 / 域外適用 / エスポー条約 |
Research Abstract |
本年度は、昨年度の米国国家環境政策法(NEPA)に関する研究成果をもとに、国際的な環境アセスメント制度に関する国家実行の検討を引き続き行うことで、今後の研究の視点を整理した。 5月に行った学会報告(世界法学会2004年度研究大会)では、NEPA違反に基づく米国国内裁判所における差止訴訟の分析から、NEPAの領域外適用が否定される要因を整理し、活動が実施される場所、他国との合意内容や他国自身の意思決定の内容、活動に対する米国のコントロールの程度、などが適用を否定する際に検討の対象となり得ることを明らかにした。また、その後の成果を踏まえて、外交政策への配慮や米国連邦機関の関与の程度も、適用を否定する際の基準として検討されることを明らかにしたうえで、雑誌論文を執筆した。 検討の結果、今後の研究の留意点として、第一に、NEPAがprocess規制であることから、これまで「域外適用」に関して発展してきた国際法上のルールや議論そのものに依拠して論じることはできないこと、第二に、NEPAの適用可能性の問題には,行政機関の権限行使の違法性について裁判所がどこまで審査できるのか、さらに違法性に基づく差止命令という救済をいかなる場合に与えることができるのかという問題が深く関係し、よって、国内法における統治権の配分ルールとの関係の検討も必要となることが明らかとなった。 今後は分析の対象を、エスポー条約やEU指令等国際的なルールが整備されている欧州諸国に移して、国際的な環境アセスメント制度の国内法制度への影響を実証面及び理論面から詳細に分析し、国家の決定権に対するprocess規制の義務づけとその違反に基づく差止という救済手法の確立という点に着目した、「手続的」なルールとしての検討を進めていく予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)