債務不履行に基づく損害賠償における契約両当事者の帰責性
Project/Area Number |
15J00526
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
木戸 茜 北海道大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2015-04-24 – 2017-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2016)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2016: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2015: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 債務不履行 / 契約違反 / 損害賠償 / 帰責事由 / 帰責性 / 帰責根拠 / 過失責任 / 厳格責任 / 契約規範 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、契約違反に対する救済(とりわけ損害賠償請求)の場面における、契約両当事者の帰責根拠を論ずるものである。特に、債務者の明示的な契約違反にとどまらない帰責根拠によって契約責任が決せられる場面に着目し、日米の学説及び裁判例の分析を行った。 本研究の背景には、伝統的に過失責任主義を採用してきたわが国の契約法において、近時、契約責任の正当化根拠を「契約の拘束力」に求める見解が有力になっているという経緯がある。この見解によると債務者が契約に違反したことをもって責任が発生することになり、このような処理を文字通り徹底すれば迅速かつ安定した運用がもたらされ得る。しかし、個々の具体的事案の妥当性への要請から、例えば契約上の明示的な合意に反したものの契約責任が認められない場合もあり得るように思われる。 この点、近年のアメリカ契約法において、契約責任を厳格責任とする伝統的法理に動揺がみられる。学説からは、裁判例が契約責任の有無を決定する際、実際には契約上の明示の義務違反にとどまらない規範的判断が行われているのではないかとの指摘がなされている。 そこで本研究では、契約責任の帰責根拠について、具体的事案の実質的検討の積み重ねから論じられるべきであるという立場から、日米の学説及び裁判例の検討を行った。特に、契約違反に基づく責任追及がなされている事案のうち、当事者が契約において明示的に合意したこと以外の要素によって責任判断がなされる場面を分析した。これにより具体的事案における実質的な責任判断構造の一端を明らかにすることで、債権法改正を間近に控えるわが国の契約法学及び契約実務に一定の示唆を得ることを試みた。 なお、平成28年度に本研究の成果を学位(博士)申請論文としてまとめ、平成29年3月に所属大学より博士(法学)の学位を授与された。同論文は加筆修正のうえ近く北大法学論集にて公表される予定である。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)