思想・良心の自由に基づく法義務免除ーアメリカの宗教的自由の保護を参考に
Project/Area Number |
15J05699
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
森口 千弘 早稲田大学, 法学学術院, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2015-04-24 – 2017-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2016)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2016: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2015: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 思想・良心の自由 / 信教の自由 / 学校 / 合衆国憲法修正1条 / 法義務免除 / 憲法19条 / 合衆国憲法修正1条 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、良心に基づく法義務免除の正当化理論を中心に行った。これは、前年度の研究である「法義務免除の対象」の研究を発展させ、「宗教」や「世俗的良心」は法義務免除の対象となる一方、単なる選好や嗜好が保護からはずされる理由を検討したものである。 本研究では、少数派の「信仰」を持つものが社会的、政治的に不利益な立場におかれることを明らかにし、「少数派と多数派の平等」実現のために法義務免除が必要なことを示した。同時に、平等条項、国教樹立禁止条項との関係上、個人にとって同様の機能を果たす信念であれば、それが宗教的であれ非宗教的であれ平等に扱われなければならないという「宗教と非宗教の平等」も要求されることも示した。上記の研究から,「少数派と多数派」「宗教と非宗教」の二つの平等から、世俗的良心への法義務免除は正当化されうると結論付けた。 さらに、前年度の研究の成果と合わせて、博士論文「思想・良心の自由の制約と保護」を執筆した。この論文ではそれまでの研究成果に加え、法義務免除が「一般的・中立的な法」からの免除を想定していること、したがって、「一般的・中立的でない法(=思想抑圧的な法)」については制約の類型、保護枠組みともに異なるものと理解しなければならないことを明らかにした。これにより、アメリカの宗教的自由や表現の自由のもとで世俗的良心も高いレベルの保護を受けていること、保護の対象となる世俗的良心は、単なる選好とは切り離される、真摯で個人のアイデンティティーと密接に関連していなければならないことを明らかにした。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)