Project/Area Number |
15J05981
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
山野 翔太 東京大学, 総合文化研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2015-04-24 – 2018-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2017)
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Budget Amount *help |
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2017: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2016: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2015: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 国家承認 / 集合的不承認 / 国際法 / 法源論 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、以下の三点につき研究の進展が見られた。 第一は近年の慣習法論研究である。これまでの研究で示されたように、国家承認は元来より第一義的には国家性の獲得と無関係の概念とされており、未承認国の法的地位を論ずるためには慣習法論の検討が不可欠である。 慣習国際法の妥当性根拠を巡っては近年再び多数の論考が蓄積されており、従来なされてきた慣習法の形式的要件の検討のみならず実質的側面への着目の必要性が示されている。この成果を踏まえることで、承認以前から存在する国家性に内在する権利と、未承認国には認められない権利との区分論を現代的に再構成し得る。 第二は、未承認国との条約締結の可否である。未承認国との条約締結の可否に関して通説は、承認は意志の問題であり、特段の否認の意志を付すことで承認を行うことなく可能であるとする。しかし、承認論の現代的権威であるTalmonは、承認を国家性の前提には据えずその意味で「宣言的効果説」を採るにもかかわらず、未承認国との条約締結は不可能であり、存在するにしても「法的な意味で条約であるか疑わしい」とする。 ここでは、そもそも国家承認とは何か、より具体的には一定の法律行為を未承認主体との間でなす前提条件として位置づけられるのか否か、という国家承認の性質理解につき未だ争いが存する。条約締結の可否という論点自体は各論的なものであるが、その背景に看取される基本的理解の相違は、国家承認の法的効果を論ずる際にも影響を有する。 第三は、第二次大戦以前の国家承認論に対し多大な影響力を有するGeorg Jellinekの学説研究である。国家論に関する確固たる理論を基盤として憲法学・行政法学・国際法学を論じたJellinekにおいてもやはり、承認に関する議論は法の拘束力根拠の問題と表裏一体であった。ここを参照することで、現在承認論をその基礎から論ずるに当たっての課題を析出した。
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Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(3 results)
Research Products
(2 results)