国際刑事実体法の体系的整理―管轄権・手続法的視点から
Project/Area Number |
15J07414
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | Osaka University (2018) Kyoto University (2015-2017) |
Principal Investigator |
越智 萌 大阪大学, 国際公共政策研究科, 招へい研究員
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Project Period (FY) |
2015-04-24 – 2019-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2018)
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Budget Amount *help |
¥11,700,000 (Direct Cost: ¥9,000,000、Indirect Cost: ¥2,700,000)
Fiscal Year 2017: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2016: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2015: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
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Keywords | 国際刑事手続法 / 国際刑事実体法 / 国際犯罪 / 中核犯罪 / 一事不再理原則 / 国際刑事法 / 国際刑事手続 / 人道に対する犯罪 / 法益 / 管轄権 / 一事不再理 / 恩赦 / 犯罪人引渡 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、近年の国際刑事法を取り巻く現状を反映した、国際刑事管轄権・手続法的関心に基づく国際刑事実体法の体系的整理を目的としてきた。前年度の研究成果から、適用される手続法の特定における混乱を取り除くには、中核犯罪とその他の国際犯罪の分類と手続法が対応していないことを明らかにするだけでなく、中核犯罪とその他の国際犯罪の分類の真の意義を明らかにすることが必要であることが明らかとなった。 平成30年度開始時点での仮説は、中核犯罪概念の意義は管轄権や手続法的な法的帰結ではなく、中核犯罪が国際共同体にとって特別な犯罪であるという理念上のものであるというものである。平成30年度のアプローチは、この仮説について検証するものとし、世界的なプロジェクトとしての中核犯罪訴追(国際刑事司法)と、それを実現するための国際刑事手続法という概念について検証してきた。そのアプローチとして、中核犯罪訴追が世界的なプロジェクトとして発展してきた規範的背景からは、国際刑事手続法の体系性と、国際法から区別される独自性について考察する必要性が生じた。 本年度の研究実績として、上記の課題に関連する諸論点に関し、英語報告3回、日本語論文2本(うち1本査読付き)によって研究成果を発表した上、書籍として3年半の研究の集大成をまとめ、原稿を完成させた。 上記の研究結果を公表するにあたり、書籍の出版は研究期間満了後1年以上経過してからとなる。今後の研究の展望として、第一に、上記の研究結果の公表を、日本語の書籍として予定通り行うとともに、主要な理論的諸発見について英語のトップジャーナルに論文の形で掲載することを目指す。また、国際法の近年の様々な分野における発展の在り方を説明する一般理論の形成につなげていきたい。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(4 results)
Research Products
(28 results)