国際法形成における法的信念-国家意思と公共良心の調和-
Project/Area Number |
16J30006
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
International law
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Research Institution | Seinan Gakuin University (2017) Waseda University (2016) |
Principal Investigator |
根岸 陽太 西南学院大学, 法学部, 助教授
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Project Period (FY) |
2016-04-22 – 2018-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2017)
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Budget Amount *help |
¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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Keywords | 国際法形成 / 国家意思 / 公共良心 / 国際人権法 / 構成的(憲法制定)権力 / グローバル立憲主義 / 自由・平等・兄弟愛 / 法的信念 / 承認のルール / 法実証主義 / 自然法主義 / 相対的規範性 / 民主的正統性 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、『国際法形成における法的信念-国家意思と公共良心の調和-』と題し、伝統的に国際法を支えてきた国家意思と現代国際法に浸透している公共良心を相互補完的に整序することを通じて、国際法形成に関する理論・実務が抱える課題の解決に向けた新たな視点を提供することを目的とする。 国家意思を超えた公共良心の理論化にさいして国際法と国内法の連関が重要であることを認知したことから、憲法秩序において「究極のルール」(または根本規範)に相当する(国民)主権、およびその具体的発動として秩序を(再)構築する「構成的(憲法制定)権力(pouvoir constituant)」の原理的解明にも研究の幅を広げている。本年度の主要な成果として、ポツダム宣言を契機として明治憲法から革命的変更を経験した日本国憲法が国際法との関係で進化を遂げてきた経緯を紹介する論文を執筆したうえで、より具体的に、大日本帝国憲法の君主(神権)主義から日本国憲法の国民主権への革命的変更の文脈において発動した憲法制定権力を分析対象とし、国家意思を超えた公共的意思が公法秩序を基礎付ける力学の考究に努めた。 関連する研究として、公権力の濫用による人権と民主主義への悪影響、アジア地域における人権の(生-)政治性((bio-)politics)、米州人権裁判所判例の受容と抵抗、アフリカ人権裁判所における先住民族の権利の集団的側面、ポピュリズム・ナショナリズムの復興による人権・立憲主義への影響ついて論文執筆(翻訳)および口頭報告を行った。 また、本研究の趣旨を敷衍した研究として、国際人権法の形成過程における自由的価値と平等的価値の不均衡を調整する原理として兄弟愛(fraternity)的価値に着目し、その萌芽的研究を世界人権宣言70周年を記念した国際会議において報告する予定である。
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Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(17 results)
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[Presentation] Control de convencionalidad2017
Author(s)
Yota Negishi
Organizer
oloquio Iberoamericano Encuentro de Expertos: Implementacion de las decisiones SIDH. Impacto de control de convencionalidad, MPIL, Heidelberg
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Int'l Joint Research / Invited
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