Project/Area Number |
18J00503
|
Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Criminal law
|
Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
天田 悠 中央大学, 法学部, 特別研究員(PD)
|
Project Period (FY) |
2018-04-25 – 2021-03-31
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 2018)
|
Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
|
Keywords | 刑法 / 医事刑法 / 臨床試験 / 同意 / 同意傷害 / ドイツ / スイス / オーストリア |
Outline of Annual Research Achievements |
〔本研究の全体像〕 本研究は、臨床試験における承諾の法的機能と限界を明らかにすることで、臨床試験を安定的に運用するための解釈論的基盤を提供し、もって被験者の健康・福祉を確保することを目的とする。このような目的を達成するために、本計画は、以下の2つのテーマに分けて研究を進める。 第1が、臨床試験における正当化の全体構造(以下「テーマⅠ」とする。)についてである。このテーマⅠでは、ドイツ法、およびこれと体系を同じくするスイス法との比較を試みることで、臨床試験における正当化の全体像を解明し、そのなかで承諾が解釈論上どのように位置づけられるかを明らかにする。 第2が、「被害者/被験者の承諾」の刑法解釈論的意義(以下「テーマⅡ」とする。)についてである。このテーマⅡでは、ドイツ法の分析を基軸としつつも、これまで検討が不十分であったスイス・オーストリア法をも比較対象とすることで、臨床試験における「被験者の承諾」固有の刑法解釈論的意義を明らかにする。 〔平成30年度の研究内容〕 平成30年度は、上記〔本研究の全体像〕のうち、テーマⅡの検討に軸足を置いた。わが国の刑法典が承諾の一般原理に関する規定を置いていないのに対し、ドイツ刑法典とオーストリア刑法典には承諾に関する規定が存在する。このうちドイツ法における議論は、わが国にもすでに一部紹介されているが、近時、医療問題に対する法的関心の高まりを受けて、ドイツでの議論は再び盛り上がりをみせている。それにもかかわらず、そこでの最近の状況は、わが国ではあまり共有されていないように見受けられる。しかも、オーストリア(さらに、これと議論状況が類似するスイス)の議論に至っては、満足に紹介すらされていないのが現状である。そこで平成30年度は、以上のようなドイツ語圏刑法学研究の空隙を埋めるべく、ドイツ・スイス・オーストリア法の全体像を把握することを目標とした。
|
Research Progress Status |
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
翌年度、交付申請を辞退するため、記入しない。
|