「連邦主義の現代的展開-旧東欧連邦解体の事例とEU統合の原理」
Project/Area Number |
18J01331
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Fundamental law
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
大場 佐和子 同志社大学, 政策学部, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2018-04-25 – 2021-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2020)
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Budget Amount *help |
¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2019: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2018: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ / デイトン憲法 / 憲法裁判所 / EUコンディショナリティ / 選挙制度 / ボスニア / EU加盟問題 / 旧東欧連邦 / ボスニア憲法 / EU加盟 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度も引き続き、ボスニア戦争の停戦協定たるデイトン合意の一部を構成するボスニア・ヘルツェゴヴィナ憲法(デイトン憲法)の研究を行った。紛争当事3集団を「構成民族」と規定しその集団的平等を最も重視するデイトン憲法によって、多数派に属さない市民には参政権の部分的侵害がもたらされている。欧州人権裁判所は、かかる選挙制度が欧州人権条約違反の状態にあることを繰り返し認定している。国家レベルの選挙制度を改革するにはデイトン憲法改正が必要となるが、構成民族政党それぞれの思惑の違いや既得権を失うことへの抵抗などから国内の議論は頓挫したままである。 選挙制度以外についても問題が山積する中、2016年2月、ボスニアは半ば強引にEU加盟を申請した。EUは14分野の「欧州化」を優先度の高い改革事項として掲げ改革の早期実現を求めているが、2019-2020年のボスニア議会は政治的対立、そしてCOVID-19パンデミックにより機能不全に陥っており、ほとんど前進がみられない。 ボスニア憲法裁判所は、憲法擁護義務を負うためデイトン・メカニズムを否定することはしない。憲法裁判所が示す判断からは、常に構成民族の平等を最重要原則と理解していることが読み取れるが、他方で、デイトン憲法自身も謳う人権尊重原理との板挟みで苦心している様子も伺える。憲法裁判所は、デイトン憲法が定めていないレベルでの選挙システムについては、少数派の権利侵害などを認定し、制度改正を命じている。しかしながら、そもそも妥協点を見出しがたい問題である上に、議会の機能不全や拒否権制度が高いハードルとなって問題解決の見通しは立たない。さらには、セルビア系の構成体が制定した法に対するボスニア憲法裁判所の違憲判断が相次いだことから、同構成体指導者らによる憲法裁判所への攻撃的言動が継続している。 以上の概要にて、研究報告の実施と研究論文の発表を行なった。
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Research Progress Status |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(3 results)
Research Products
(10 results)