武力紛争内外における加害行為の国際刑事法および国内刑法上の評価
Project/Area Number |
18J10046
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Keio University |
Research Fellow |
久保田 隆 慶應義塾大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2018-04-25 – 2020-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2019)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | 国際刑事法 / 武力紛争法 / 刑法35条 / 正当行為 / 自衛隊 / 武力の行使 / 武器の使用 / PKO(国連平和維持活動) |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究には、課題X・Yの2つの課題がある。【課題X】は、「武力紛争における加害行為の国際刑事法および国内刑法上の評価」である。その主たる目的は、ドイツの法制度や実務の動向との比較を通じて、 日本の自衛官が武力紛争に巻き込まれ、加害行為を行った場合の刑事責任の射程、およびその刑法上の理論的根拠を明らかにすることである。【課題Y】は、「武力紛争外における加害行為の国内刑法上の評価」である。その目的は、日本とドイツの比較を通じて、近年自衛隊が南スーダンなどで従事していたような、武力紛争には該当しない場面におけるPKOの任務の遂行に際して加害行為が発生した場合の個人の刑事責任の射程を明らかにすることである。 平成31年度/令和元年度は、2つある研究課題のうち、主に、課題Y「武力紛争外における加害行為の刑法上の評価」についての研究を行った。その成果として、「武力紛争外における加害行為の刑事責任──ドイツの議論を中心に──」と題する論文を『法学政治学論究』126号(2020年9月刊行予定)投稿する予定である。同論文では、ドイツにおいては、(日本の自衛隊が従事しているPKOとは活動の性質を異にするものの)現に自国軍人による国外での加害行為が実務上の問題となっており、学説によって、正当化に関する刑法典上の明文規定では対応しきれない領域があることも指摘されているため、そのようなドイツの議論を日本に応用することは可能か否か、検討する。 また、本研究課題に密接に関連するものとして、「国際刑事裁判所(ICC)第一審裁判部ンタガンダ事件判決」に関する研究を行い、国際人道法刑事法研究会(2020年2月24日)において報告を行った(『国際人権』31号誌上に掲載予定)。 なお、同年度中に実施する予定であったドイツでの短期研究滞在は、昨今のコロナウイルスを取り巻く状況にかんがみ、実施を取りやめた。
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Research Progress Status |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)