公共工事入札における競争緩和の効果とPFIに見る談合の機能代替現象の分析
Project/Area Number |
18J22069
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Politics
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
渡邉 有希乃 早稲田大学, 政治学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2018-04-25 – 2021-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2020)
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Budget Amount *help |
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 2020: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2019: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2018: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 公共工事調達 / 取引費用 / 手続的合理性 / 競争入札 / 予定価格 / 最低制限価格 / 応札数抑制 / 限定的合理性 / 情報コスト / 競争制限 / 応札数 / Private Finance Initiative |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、研究課題を貫くテーマ「公共工事入札における競争緩和(抑制)」との関係から、次の問題意識の下に研究を行った。日本の公共工事調達では工事品質確保の観点から、競争入札の落札価格に下限基準を設ける運用が採用されており、下限以下の入札を無条件に失格とする「最低制限価格制」と、施工能力調査を行って問題が無ければ下限以下の入札でも落札とできる「低入札価格調査制」の二つの制度運用が用意されている。しかし、低価格入札にも落札の可能性が残され、経済性が担保された低入札価格調査制に対し、競争原理を無視して低価格入札を一律に排除する最低制限価格制の経済的合理性は低い。にもかかわらずなぜ最低制限価格制を活用する必要があるのか、というのが、ここでの問いである。 この解決にあたっては、調達の取引費用に着目した説明を試みた。確かに低入札価格調査制下では低価格落札が叶うが、品質確保のために施工能力調査を実施し、その取引費用を負担する必要がある。しかし最低制限価格制下では、無条件に失格とする対応により、取引費用を負担せずとも品質確保が可能になる。即ち両制度は、低価格落札と取引費用削減とのトレードオフの中に位置付けられる。 従って各発注者は、1)大幅な低価格落札が見込める大規模案件では低入札価格調査制を活用し、小規模案件では最低制限価格制を活用する、2)人的リソースに乏しい発注者ほど取引費用負担が難しくなることから、低入札価格調査制利用をより大型案件に限定する、という使い分けを行うことで、調達の手続的合理性を高められると考察される。 研究では、都道府県・政令市・中核市・その他庁所在市における二制度の運用規定の分布が、1)2)の仮説と整合していることを、計量分析により実証した。データは、各自治体が公表する制度実施要綱、総務省統計等を参照して整理した。いずれの分析でも、仮説を支持する有意な結果が得られている。
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Research Progress Status |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(3 results)
Research Products
(10 results)