Project/Area Number |
18K12650
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
島田 裕子 京都大学, 法学研究科, 准教授 (80551473)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2019: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2018: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 内容審査 / ドイツ労働法 / 平等取扱い原則 / 就業規則 / 平等取扱い / 内容規制 / 一般労働条件 / ドイツ / 約款規制 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、昨年度までに行ったドイツ法の文献研究に関する中間的なまとめとして、ドイツ労働法における3つの一般的な平等法理(労働法上の平等取扱い原則、協約当事者に適用される平等原則、事業所当事者に適用される平等取扱い原則)のほか、特定の事由に基づく差別を禁止する個別法(一般平等取扱法、AGGや、パート有期法TzBfG)のそれぞれの意義や異同、近年の変化などを概観し、また労働契約の内容規制との関係についても考察を行った。その結果は、拙稿「ドイツ労働法における三つの一般的な平等法理ーー使用者、協約当事者、事業所委員会の平等取扱義務の内容と変化ーー」において公表している。 ドイツの一般的な平等法理(労働法上の平等取扱い原則、協約当事者に適用される平等原則、事業所当事者に適用される平等取扱い原則)は、基本法上の一般平等原則が適用される協約当事者に関する平等原則と、その他の二つで内容が大きく異なると考えられてきたが、近年は、TzBfG等個別法の影響もあり、協約当事者に適用される平等原則の内容が、判例法理である一般的な労働法上の平等取扱い原則へ接近しつつある。また、判例法理である労働法上の平等取扱い原則の内容も、近年、給付の目的・趣旨に照らした配分を強要するものから、より柔軟な配分を認めるものに変化しつつある。これらの点に鑑みると、「ドイツ労働法では、一般的に、賃金の目的や趣旨に照らした配分が使用者に求められる」という日本において一般的に参照されることの多い理解は、必ずしも精確とは言い切れず、また変化しつつある命題であると考えられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウイルスの影響により、昨年度も渡航・現地調査が困難であったこと、また研究代表者の体調面での問題により、今年度も主として、既に収集した文献の分析を中心に行った。ドイツ労働法における平等取扱い原則については、既に多くの資料を収集していたため、分析も比較的スムーズに進んだが、内容規制に関する文献の収集および分析について遅れが出ている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、ドイツ労働法における内容規制に関する資料収集や分析に注力し、また日本法へどのような示唆が導き出されるかについて検討していく予定である。
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Report
(5 results)
Research Products
(6 results)