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認知症患者における後見制度鑑定に必要な臨床検査の検討,付随する制度的問題点の検討

Research Project

Project/Area Number 19659131
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Medical sociology
Research InstitutionKeio University

Principal Investigator

大平 雅之  Keio University, 医学部, 助教 (70407104)

Project Period (FY) 2007 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help
¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2009: ¥100,000 (Direct Cost: ¥100,000)
Fiscal Year 2008: ¥100,000 (Direct Cost: ¥100,000)
Fiscal Year 2007: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Keywords後見人制度 / 医療同意 / 認知症
Research Abstract

認知症患者として診断されている患者の重症度、成年後見制度の利用の有無をデータ化し、認知症診断の内容、認知症の程度との相関関係を明らかにすることを目的とし,当院メモリークリニックが開始されたため,実際に検討を開始するための準備を行い,具体的な解析方法の検討を行った。
具体的には各論文を収集,調査方法の比較検討を行った。特に諸外国の後見人制度についての比較検討を継続して行った。データーベースの作成,メモリークリニック受診患者の後見人制度利用内容などを整理することを当初の目的としたものの,当院におけるメモリークリニック受診患者は,比較的早期・軽度の症状の方が多く,具体的に後見人制度を活用している患者を,検討に必要な母集団として集積するまでには今回,至らなかった。また,国内法の検討においては,新たに後見人による医療同意といった,臨床現場に直接関わる問題点も弁護士会の個別の委員会において議論されているところであり,この点も含めて今後,さらなるデーターベース項目の検討が必要であると考えられた。そこで,今後長期間データを集積した上で,データーベース集積情報の内容の吟味を再度行う必要性にも迫られることとなった。現時点でのデーターベースはそのまま維持・継続して母集団数を増やし,可及的速やかに一定のデータ分析が可能となるよう,データー集積に励む予定である。また,比較法としては,現在アメリカ・イギリス法体系における後見人制度を検討中である。やはり本邦の後見人制度は,特に認知症患者の保護方法としては貧弱な印象がいなめず,医療同意の問題点が未だに法制度上解決されていないことを考えれば,この比較法的検討は有益であると考えられた。

Report

(3 results)
  • 2009 Annual Research Report
  • 2008 Annual Research Report
  • 2007 Annual Research Report

URL: 

Published: 2007-04-01   Modified: 2016-04-21  

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