Project/Area Number |
19H01403
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05010:Legal theory and history-related
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
尾崎 一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (00233510)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
堀田 秀吾 明治大学, 法学部, 専任教授 (70330008)
徐 行 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30580005)
郭 薇 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80733089)
山本 龍彦 慶應義塾大学, 大学院法務研究科(三田), 教授 (90440370)
町村 泰貴 成城大学, 法学部, 教授 (60199726)
池田 公博 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (70302643)
米田 雅宏 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (00377376)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥16,640,000 (Direct Cost: ¥12,800,000、Indirect Cost: ¥3,840,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2021: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2020: ¥5,330,000 (Direct Cost: ¥4,100,000、Indirect Cost: ¥1,230,000)
Fiscal Year 2019: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
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Keywords | 相互監視 / 分散的制裁 / 炎上 / インターネット / 表現の自由 / プロバイダ責任 / プラットフォーム / 生ける法 / 法意識 / 情報社会 / ネットワーク社会 / 法秩序 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、ツイッターやフェイスブックに投稿された愚行に関するいわゆる「炎上」に見られるように、近時ネット上で頻繁に見られるようになっている私人間の相互監視と過激な制裁行動を実証的に分析し、個人の自由やプライバシーや適正な手続といった国家法の理念から乖離した一般人の法意識を明らかにする。現代のネットワーク社会において人々が抱いている秩序意識の構造を解明することで、人権を基軸とした法の理念と安全や道義性を重んじる社会の規範意識とを適切にすり合わせることのできる新しい国家法の役割を示すことができる。情報通信技術が高度に発達した現代社会における法の位置付けを再考する研究である。
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Outline of Annual Research Achievements |
ネット上の分散的制裁の言語のデータ分析を継続した。プロバイダ責任制限法の改正など法的対応が断続的に行われている一方で、ネット上の「炎上」の頻度は高まる一方で、内容も過激化している。 すなわち、社会の構成員が国家法的制裁以上に効率的で効果的な制裁を意識的・意図的に実施する手段としてインターネットを介した攻撃を行っているのである。多くの攻撃者が匿名であることは従前通りであるが、少なからぬ発言者が実名で攻撃・炎上を繰り返しているというのも新しい現象である。国家法上違法/不法な行為となりかねない制裁を顕名で堂々と繰り返す人々が輩出している背景には、社会による支持がある(ことを制裁者があてこんでいる)ことは間違いない。日常生活の重要なインフラとなったインターネット空間に関するこうした知見を比較法社会学的に考察するため、2023年4月15日に「高度情報社会の法過程:中国法の実践から」と題するシンポジウムを開催し、研究分担者にコメントをお願いした。また、以上の知見を含む論考を収載した学術図書として尾崎一郎『個人化する社会と閉塞する法』を9月に刊行した。 もう1つ、当初念頭においていなかった事象が発見された。すなわち、ネット上の攻撃者の中には狭い意味での法的手段や関連法規について知悉し、それらをネット上の攻撃と併用する人々がいるということである。元々本研究では、ネット上の分散的制裁は国家法による集権的制裁を回避し代替する手段であると考えていた。しかし、顕名で国家法とネットとを併用して制裁行動を行うというのは、単なる法回避行動ではなく、むしろ一定の正義感に裏打ちされた究極の制裁手段の遂行である。この意味の解明という新しい課題に逢着することになった。
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Research Progress Status |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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