民事手続における集合的権利保護の仕組み及びその必要性に関する理論的研究
Project/Area Number |
19J11555
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Seikei University (2020) Hitotsubashi University (2019) |
Principal Investigator |
八木 敬二 成蹊大学, 大学院法学研究科, 講師
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Project Period (FY) |
2019-04-25 – 2021-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2020)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2020: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2019: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 消費者裁判手続特例法 / 集団的利益 / 第三者のためにする契約 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、いわゆる集合的な権利保護の仕組み、特に金銭請求訴訟について、その理論的な基礎を探るものである。権利の行使が割に合わない事例に対応する手続の不存在は、現代社会において解決されるべき課題の一つである。これについて、近時、日本では、事業者の責任(共通義務)の確認と個別消費者の加入・救済を分ける2段階型の手続が創設されるに至った。画期的な手続ではあるが、第1段階における和解の可否などの点においてなお解明すべき点が存在している。本研究の目標は、日本と同様に先行的な確認訴訟制度を選択したドイツ・フランス法を参照し、上記手続の基礎を捉え直すことによって、より実効的な権利保護手続を示すことにある。
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Outline of Annual Research Achievements |
消費者の請求権を集束する新たな手続を創設した消費者裁判手続特例法は、被告事業者の責任の確認とそれに基づく消費者の加入・救済を分ける新たな手続構造を採用している。2020年度も、この手続について研究を進めた。比較法の対象としては、日本に近い制度を採用したフランス法及びドイツ法、そしてそこから一定の距離を有すると思われる英米法圏のクラスアクションも参考に、既存の議論との関係性を洗い直した。 消費者裁判手続特例法が民事訴訟法との関係でなぜ特例法という位置付けになっているのか、どこが特則(ないし独自)なのかという点は、必ずしも明らかでない。もちろん、上記のような手続構造(いわゆる2段階型)を有していることからすると、1段階型で審理・判断される典型的な民事訴訟とは違う手続であるというのは頷ける。しかし、だからといって直ちに民事訴訟法による規律が排除されるわけではないだろう。 あるいは、消費者紛争に特化した訴訟であるという説明もあり得るかもしれない(現実にはこちらの理由が大きそうである)。しかし、消費者裁判手続特例法の立法の前提にある状況、すなわち被害者は訴訟を行う諸々のコストを勘案して合理的に訴訟をしないという前提は、消費者紛争に限らず生じるのではないだろうか。 このような疑問は、日本と同種の手続を用意したフランス及びドイツでの手続がより一般的な規律であることに照らし合わせることで、ある程度解消することができた。すなわち、フランス及びドイツでは1段階目の訴訟物が何かという点が考慮されて各種の訴訟上の規律を用意すべしとの思考が認められるが、日本の特例法の立案に際しては必ずしもこの点は重視されていなかったといえる。1段階目の手続の訴訟物である共通義務の内実を明らかにすることは、特例法の独自性を析出する理論的意義を、また現実の訴訟がどこまで細分化されるかという点を明らかにする実務的意義を有する。
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Research Progress Status |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)