Project/Area Number |
19K01381
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
田山 輝明 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (30063762)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
志村 武 関東学院大学, 法学部, 教授 (80257188)
黒田 美亜紀 明治学院大学, 法学部, 教授 (60350419)
藤巻 梓 国士舘大学, 法学部, 教授 (70453983)
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
青木 仁美 桐蔭横浜大学, 法学部, 専任講師 (80612291)
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90633470)
足立 祐一 帝京大学, 法学部, 助教 (80734714)
梶谷 康久 朝日大学, 法学部, 講師 (80804640)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 成年後見制度の比較法的研究 / 必要性の原則 / 補足性の原則 / 成年後見人の代理権 / トリアージュ / 医療代諾権 / 最善の利益 / 行為能力の制限 / 社会福祉の中核機関 / ドイツの新世話法 / 権利擁護のための裁判所外機関 / 成年後見人の医療代諾権 / 障害者権利条約 / 健康配慮事務における配偶者の相互代理 / 親族の法定代理権 / 親族における権限の濫用 / 司法オンブズマン制度 / 権利擁護の裁判所外機関 / ドイツの世話法 / 健康配慮事務についての配偶者の相互代理権制度 / 親族代理権制度 / 世話組織法 / 国連障害者権利条約第12条 / 成年後見制度の在り方 / 社会福祉諸機関 / 成年者保護協会の任務 / 医療代諾 / 裁判所の負担軽減 / 身上監護 / 法定代理権 / 成年後見法制の基礎研究 / 財産管理・身上監護における支援 / 成年後見センター(中核機関) / 医療行為と後見人の代諾権 |
Outline of Research at the Start |
成年後見制度の比較法的基礎研究として、主として、欧米の成年後見制度の研究を行う。民法上の制度として比較研究がしやすいドイツ・フランス・オーストリアに加えて、イギリス・アメリカ等の諸国の成年後見制度の研究をおこなう。その際、国連の障害者権利条約との関連を重視しつつ、親族後見人支援のあり方、社会福祉協議会の中核機関としての機能、成年後見人の医療代諾権、成年後見人の報酬の適性額等についても検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
親族後見人の極端な減少傾向の中で、これに適切な対応をするにはどうしたらよいかについて、国連の障害者権利条約を前提として、社会福祉協議会等に設置されている成年後見センター(中核機関)の活用を、親族後見人の支援を含めて、いかにして図るかについては、「成年後見センター」が親族後見人の支援をするためにはどのような方法があるか、などについて検討した。すなわち、申請手続きから始まって、後見事務の開始手続きの支援等、につき、「センター」が支援すべきである、と意見表明等をしてきた。その際、オーストリアの「クリアリング」制度が参考になるので、その実際の運用(支援の様々な可能性について検討している)などについて紹介した。 成年後見人の医療代諾権については、本人のこれに関する「リヴィングウイル」の活用を含めて、本人意思の尊重を基本にして、問題点の整理を行い、医療関係者の協力の下で、制度的具体化を検討した。その際、最も参考になるのは、ドイツ民法の規定[本人意思表明書、世話人の意見、担当医師の意見の一致で、手術等が可能]であると考え、それを紹介した。また、成年被後見人が経済的弱者である場合については、可能な範囲において公的経済的援助を充実させつつ、成年後見人の適切な報酬額についても、諸外国の制度を参考にしつつ、検討したが、成年後見制度に代えて本人の[意思決定]支援を推進することとの関連もあり、具体的検討は進まなかった。そうした中で、後述のように、研究会において成年後見人の原則無報酬制度が紹介されたこともあり、制度の運用のための公的支援はますます重要になることが確認された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
ドイツ・フランス・オーストリアに加えて、イギリス・アメリカ等の諸国の成年後見制度の研究をおこなってきた。フランスについては、詳細な研究ができていないが、後見開始審判の有効期間(5年)やその更新の問題について調査し、概要は把握している。ドイツについても、世話人は本人の支援者であって、「後見人」ではない旨の規定など新しい制度のほか、ドイツのきめ細かい「世話制度」の運用を可能にしている「世話裁判所システム」の紹介も行った。その他の国の研究も、国連の障害者権利条約との関連を重視しつつ、各共同研究者によって行われてきた。なお、法定後見人(法定代理権)に代わって意思決定支援を重視する方向で制度全体の運用を行う場合に、「親族後見人の支援」は重要な課題の一つになると考えている。アメリカでは成年後見人に代わるものが議論されており、興味深いテーマになっている。 成年後見人の医療代諾権の問題については、外国法制の紹介にとどまってしまったが、2023年度の重要課題にしたいと思っている。本研究課題に関連して開催している研究会の参加者により、オーストラリア等の研究もなされており、そこでは成年後見人の報酬問題も取り上げられ、報酬の在り方についても議論している。この問題は、専門職後見人の参入を前提として、原点に立ち戻って「無償」が原則であるのか、について検討してみなければならない。なお、イギリスの任意後見制度の研究も行った。
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Strategy for Future Research Activity |
政府は、現行の成年後見制度が障害者権利条約に適合するものである旨の報告を行っているが、これを受けて、令和元年10月、第1回政府報告に関する障害者権利委員会から事前質問が示され、その後、障害者権利委員会による対日審査が行われ、第二期基本計画においても、障害者権利委員会による対日審査の状況を踏まえて見直しを行うべきとの指摘が示されている。これらの点に留意しつつ、現行の成年後見制度の見直しに向けた検討を進めていく必要があるとの指摘がなされ、「成年後見制度の在り方に関する研究会」が設置されている状況を踏まえて、上記の研究を深めてゆきたい。新型コロナウイルスの感染状況が悪化しないようであれば、3年前におけるのと同様に、ヨーロッパから成年後見の専門家を招いて、我々の上記の課題について検討を行いたい。インスブルック大学のミヒャエル・ガナー教授の協力は得られる。同教授には単にオーストリアの成年者保護法(成年後見法)のみならず、広くヨーロッパ各国の法状況について研究報告をしていただくことが可能である。同時に、比較法的研究を基礎にし、その成果を日本の法制度の改革に活用するように心がけたい。そのためには、我々の研究会へ、実務家を含めた日本成年後見法の専門家の参加を考えている。 また、上記の計画においては、必ずしも強調していないが、オーストラリアやニュージーランドの成年後見法の研究も行いたい。アジア諸国では、中国、韓国、台湾、シンガポール等の法制度の変化も見ておきたい。 さらに、研究発表の欄にも掲げているが、各共同研究者による研究も独自になされているので、それらについても研究会で取り上げてゆきたい。
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