Project/Area Number |
20H00055
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
亘理 格 中央大学, その他部局等, 客員研究員 (30125695)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大貫 裕之 中央大学, 法務研究科, 教授 (10169021)
徳本 広孝 中央大学, 法学部, 教授 (20308076)
岸本 太樹 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90326455)
野田 崇 関西学院大学, 法学部, 教授 (00351437)
北見 宏介 名城大学, 法学部, 教授 (10455595)
洞澤 秀雄 中央大学, 法学部, 教授 (60382462)
小澤 久仁男 日本大学, 法学部, 教授 (30584312)
津田 智成 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (00779598)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥35,620,000 (Direct Cost: ¥27,400,000、Indirect Cost: ¥8,220,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,980,000 (Direct Cost: ¥4,600,000、Indirect Cost: ¥1,380,000)
Fiscal Year 2023: ¥8,450,000 (Direct Cost: ¥6,500,000、Indirect Cost: ¥1,950,000)
Fiscal Year 2022: ¥7,280,000 (Direct Cost: ¥5,600,000、Indirect Cost: ¥1,680,000)
Fiscal Year 2021: ¥6,110,000 (Direct Cost: ¥4,700,000、Indirect Cost: ¥1,410,000)
Fiscal Year 2020: ¥7,800,000 (Direct Cost: ¥6,000,000、Indirect Cost: ¥1,800,000)
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Keywords | 当事者自治的公法秩序 / 行政契約 / 行政計画 / 公共性 / 熟議 / BID / 民間資金調達による街区整備 / 公私協働 / 都市計画 / 参加論 / エリアマネジメント活動 / エリアマネジメント / 開発事業 / 私人間協定 / 合意手法 / 協定 / 小公共 / 比較法研究 / 行政の行為形式論 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、「当事者自治的公法秩序」の形成・執行において行政契約と行政計画が果たし得る機能を解明するとともに、この2つの行政作用に対する適切な法的コントロールの具体像を提示しようとするものです。従来の行政法学は、国民の法的地位に対する行政介入の差違に応じた行為形式論に立脚してきたため、行政契約と行政計画が有する法秩序形成機能を適切かつ十分に把握することができません。この限界を打破するため、本研究は、公法的秩序形成という新たな視点を加えることにより、行政契約と行政計画が果たし得る本来的機能を明らかにしようとします。
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Outline of Annual Research Achievements |
「当事者自治的公法秩序」には、私人を起点に私的イニシァティヴを重視したタイプと国や公共団体(行政)を起点に法治主義的正当性を重視したタイプがあるとの仮説の下、ドイツでは、法制化されたBIDに基づき民間資金調達(賦課金)による街区整備を行っているハンブルク州やバーデン・ヴュルテンベルク州のような、前者のタイプの州が存在する一方、通常の都市計画に協定と補助金支給を組み合わせた街区整備を行っているバイエルン州のように、後者のタイプの州も存在することが明らかになった。もっとも、街区団体等の地元組織との恒常的連携を基盤とするという点で共通することも留意すべきである。また、後者のタイプの典型でありBIDのような制度を有しないと見られるフランスでも、工場跡地等で民間事業者と締結した協定に基づき行う再開発事業(ZAC)等の、市町村主導の旧来型公私協働事業に加えて、近年では、市町村と民間(事業者や地元所有者)の協働による施設整備のために民間資金調達を可能とする法制度が、整備されていることが明らかになった。 他方、大規模公共事業実施過程において専門家の反対意見が排除された訴訟事案や、マンション管理組合の決議に基づく建替え・敷地売却事業に関する法制度の課題を論じる研究会の開催等を通じて、公私協働に基づく行政と民間主体間の関係を考察する際には、複数の対立軸を想定すべきであることが明らかになった。具体的には、第1に、行政が民間を公共領域に引き込む場合がある一方、特定の利害関係者や専門家等が公共的決定・執行の過程から排除される場合もあり得ること、第2に、行政が民間主体に対して外部から関与する場合だけではなく、民間主体の内部関係にまで関与する場合もあり得ること等である。以上のような対立軸の存在を踏まえ、適切な公共的決定・執行をなし得るための実体的・手続的条件を明らかにすることが、今後の重要課題である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
ドイツ法における「当事者自治的公法秩序」については、私人を起点とし私的イニシァティヴを重視するタイプの州と行政を起点とし法治主義的正当性を重視するタイプの州の並存状況を明確に把握することができた。また、フランス法では、後者のタイプを基本としつつも、近時、公共施設整備に民間主体をも巻き込み民間資金調達を可能とする法制度も導入されたことを明らかにすることができた。更に、「当事者自治的公法秩序」の概念を精緻化すると同時に、上述の2つのタイプがあり得ることを、ドイツ法・フランス法に関する比較法的検討を通じて確認することができた。以上により、本年度において想定した研究目標は、おおむね達成することができたと評価し得る。 他方、英米法におけるBIDについて、公共性・民主性・平等性等の法治主義的観点から如何にして正当化し得るかについては、未だ十分な検討をなし得ていない。また、フランス法における公共施設整備のための民間資金調達のための法制度については、未だ制度的概要を把握するに止まっており、その制度導入の背景や理由、及びその運用状況に関する調査及び十分な検討をなし得ていない。更にドイツ法については、BIDの法制化を実現したハンブルク州やバーデン・ヴュルテンベルク州等におけるBIDの運用状況について、未だ必要かつ十分な検証を行ったとまでは言えない。以上の点については、更なる調査検討を行う必要があり、次年度の研究課題として残されている。
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Strategy for Future Research Activity |
第1の検討課題として、「当事者自治的公法秩序」概念を分析するための思考枠組みに関して、今年度までの調査研究により、「当事者自治的公法秩序」概念には、その対象分野や具体的利害関係の差違に応じて多様な側面があり得ることが明らかになっている。そこで、当該概念をめぐる多様な問題状況を複数の対立軸に基づき類型化することにより、当該概念の重層的且つきめ細かな分析検討を行う必要がある。 第2の検討課題として、「当事者自治的公法秩序」をめぐっては対立・排除をも含めた複雑な利益状況があり得ることを踏まえ、過剰な利害対立により「公共性」が動揺し脆弱化する危険を適切に回避するための方法論を、確立する必要がある。そのための手掛かりとして、先ずは「熟議による合意形成」を取り上げ、その理論に造詣が深い研究者を招聘する等により、当該理論の意義や背景及び上記課題の解決にとっての有効性について、検討する必要がある。 第3の検討課題として、上述第1及び第2の検討課題の双方について、比較法的視点から課題の明確化及び課題解決の手掛かりを、継続して探求しなければならない。そのために、フランス・ドイツ・イギリスの各国法における狭域的な公共施設整備や都市整備に関する法制度研究を、その運用実態の解明も含めて更に深化する必要がある。以上の点については、今年度までの研究を通じて相当程度調査が進展しているが、特に上述第1及び第2の検討課題において示された視点から、的を絞った再検証を行う必要がある。
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