Project/Area Number |
20H00698
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
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Allocation Type | Single-year Grants |
Review Section |
1150:Law, political science, economics, business administration, and related fields
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Research Institution | Meiji Gakuin University |
Principal Investigator |
Wake Naoko 明治学院大学, 非常勤講師
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2021-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2020)
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Budget Amount *help |
¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2020: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
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Keywords | アメリカ法 / 雇用差別禁止法 / がん患者 |
Outline of Research at the Start |
本研究の概要は、アメリカ合衆国の、障害のあるアメリカ人法における雇用差別を禁止する規定が、裁判所において、がん患者・経験者に関してどのように解釈や適用がされているのか、また、適用対象を拡大するという当該法律の目的と、がん患者・経験者の治療と就労の両立の必要性に鑑みて、裁判所の解釈や適用は妥当と言え、雇用におけるがん患者・経験者の法的保護としての役割を十分に果たしているのかを検討するというものである。
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Outline of Final Research Achievements |
障害をもつアメリカ人法(ADA)は、適格性を有する労働者を保護の対象としている。合理的配慮の下で職務の本質的機能を遂行できる障害者は適格性を有しており、保護の対象となる。ところが、がん患者が、職務の本質的機能の遂行を可能にするための配慮を申し出ても、合理的な配慮とはみなされずに、むしろ職務の本質的機能を遂行できていないと判断されてしまうことが珍しくない。それでも、職場や差別的扱いの訴えにおいて、詳細な事実の審査を行うことを要請しているADAは、がん患者の保護を拡大させる可能性も秘めている。
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
がん患者という特定の障害をもつ労働者を中心に、雇用差別禁止法の適用を調査することで、この障害をもつ労働者の法的保護における課題、および可能性を指摘することができた。特に、合理的配慮については、障害によって必要性に傾向がある場合があるため、がん患者に対する合理的配慮という視点で考察できたことに意義がある。
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