Reform and Revision of the Law of Error (Mistake(s)) - from a Perspective of Common Law, Civil Law, and the Mixture of these Approaches
Project/Area Number |
20J21047
|
Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
|
Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
森 勇斗 一橋大学, 大学院法学研究科, 特別研究員(DC1)
|
Project Period (FY) |
2020-04-24 – 2023-03-31
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 2022)
|
Budget Amount *help |
¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
|
Keywords | 錯誤法 / error-mistakesアプローチ / 数理議論学 / コモンウェルスコモンロー / Persuasive authority / スコットランド法 / 混合法 / ミクストリーガルシステム / 契約の有効性 / 比較法 / 多国間比較法 / コモンロー / 民法 / 錯誤 / 不実表示 / リスク配分 / error-mistakes approach / misrepresentation / mixed legal system |
Outline of Research at the Start |
本研究は、既発表拙稿(一橋研究43(2-3-4), 1-14頁及び、同(2・完)44(1), 1-16頁)にて分類した、大陸型錯誤(error)と英米型錯誤(mistakes)、そしてMixed legal System地域に於ける混合型アプローチ(error-mistakes)の、各アプローチの異同に加え、これらのアプローチに於ける具体的な契約的リスクの所在及び配分態様を明らかにすることを目的とする。尚、大陸法地域として日本やドイツ、コモンロー地域としてイングランド、そしてその交錯のうち「能動的交錯地域」としてネーデルラント、「受動的交錯地域」として南アフリカ及びスコットランドを対象とする。
|
Outline of Annual Research Achievements |
2022年度に於いては、COVID-19に対する警戒体制の緩和を踏まえ、2020年度または2021年度に実施予定であったが見送った在外研究を、英国・ケンブリッジ大学法学部(Faculty of Law, University of Cambridge, England, United Kingdom)の客員研究員として行った。但し、本プロジェクト最終年度であること、また、依然として存するCOVID-19ほか国際情勢上の混乱により、期間を半年に短縮、うち1ヶ月を日英間での出入国にかかる諸手続き(主に入国にかかるCOVID-19の検査等。但し、出国後に日本側で同手続きは不要となった)に充てるものとした。森は、主としてケンブリッジ大学法学部スクワイア法学図書館(主にMaitland Legal History Roomにて)と、University Library(所謂、中央図書館)を拠点とする文献研究を行った(これらの図書館は、英国法定納本図書館に指定されている)。そのほか、現地研究者(受入教員であるStelios Tofarisケンブリッジ大学准教授、Girton College, Cambridgeフェロー含む)や同様に他国からの客員研究員との交流を通じて、多国間比較法の実践とした。また、8月にはJesus College, Oxford及びUniversity of Edinburghに滞在しての、同様の資料収集及び研究交流を行った。具体的成果は、後述の現地研究会報告(King’s College, Cambridge及びUniversity of Edinburghでの二回)、と同報告へのフィードバックを踏まえて日本語化の上、森勇斗「記号論と数理議論学の法的性質の検討への適用 ;「錯誤」の法的構造を題材に」国際商事法務50巻11号1497-1503頁として発表した。
|
Research Progress Status |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Report
(3 results)
Research Products
(12 results)