| Project/Area Number |
21K13188
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Hitotsubashi University (2024) Ritsumeikan University (2021-2023) |
Principal Investigator |
田中 良弘 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (10766744)
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| Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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| Keywords | 行政罰 / 行政刑法 / 行政上の秩序罰 / 実効性確保 / 環境刑法 / 租税刑法 / 知的財産刑法 / 食品安全刑法 / 食品安全法 |
| Outline of Research at the Start |
本研究においては,わが国の行政罰の課題である機能不全の解消に向けて,行政罰の主要各論分野である環境刑法・経済刑法・租税刑法・知的財産刑法・道路交通刑法・医事刑法を取り上げ,現行の法制度について分析を行った上で,ドイツにおける議論を参考に,各分野の特性を踏まえつつ,行政刑罰と行政上の秩序罰の役割分担及び科罰手続を中心に,行政罰に関する法理論と法制度について検討を加える。その際,わが国において,道路交通法等の比較的機能している行政罰と機能していない行政罰とでは何が異なっているのかを検証した上で,行政罰の基礎をなす法理論と機能不全解消のための法制度のあり方について考察する。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、わが国の行政罰の重要な課題である機能不全の解消に向けて、行政罰の主要各論分野である環境刑法・経済刑法・租税刑法・知的財産刑法・道路交通刑法・医事刑法を取り上げ、現行の法制度について分析を行った上で、ドイツにおける議論を参考に、各分野の特性を踏まえつつ、行政刑罰と行政上の秩序罰の役割分担及び科罰手続を中心に、行政罰に関する法理論と法制度について検討を加え、さらに、わが国において比較的機能している行政罰規定と機能していない行政罰規定とでは何が異なっているのかを検証した上で、行政罰の基礎をなす法理論と機能不全解消のための法制度のあり方について考察することを目的とする。 研究の第4年次(2024年度)は、第1~3年次に実施した研究の結果を踏まえつつ、環境刑法を除く5分野について研究を継続するとともに、第3年次(2023年度)において研究の取りまとめを行い論文として公表した環境刑法についても、さらなる研究の深化を実施した。また、第3年次に実施した行政上の秩序罰(過料)の賦課要件に関する裁判例の分析の結果を踏まえ、行政上の秩序罰の主観的要件に関する論文を取りまとめて公表するとともに、知的財産法のうち産業財産権法の刑罰規定について、法領域論の観点から分析を行い、研究論文として公表した。 なお、研究期間の前半において新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響から研究の遅れが生じたことを受け、研究期間を1年間延長し、第4年次に行う予定であった研究の取りまとめを第5年次(2025年度)に実施することとした。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究計画調書上の最終年度であった第4年次(2024年度)においては、当初、それまでの成果を踏まえて研究の取りまとめを行う予定であったが、研究期間の前半における新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響からドイツ法研究を十分に実施することができず、その代わりに実施した日本法研究の成果を取りまとめるための新機軸を構築するのに時間を要したため、全体として研究の進捗にやや遅れが生じた。 そのため、研究期間を1年間延長し、第4年次に行う予定であった研究の取りまとめを第5年次(2025年度)に実施する予定である。
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| Strategy for Future Research Activity |
第5年次(2025年度)においては、行政罰各論に関する日本法及びドイツ法の研究をさらに深化させるとともに、第4年次に研究が大きく進んだ知的財産刑法を中心に、法領域論の観点から日本法に焦点をあててこれまでの研究の取りまとめを行い、学術書を刊行することを目標とする。
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