Studies on the Nature of the Obligation to Take Precautions in Military Operations in Information Warfare
Project/Area Number |
21K13197
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Chukyo University (2023) Doshisha University (2021-2022) |
Principal Investigator |
保井 健呉 中京大学, 法学部, 講師 (00844383)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2022: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2021: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
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Keywords | 武力紛争法 / 国際人道法 / 国際公法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は軍事行動の際の予防措置をとる義務が「準則」であるか、または「原理」であるのかという学術的問いを背景として、非物理的な手段・方法を中心とする情報戦の際の予防措置をとる義務の性質を明らかにすることで、その問いに答えようとするものである。 研究は、情報戦の手段・方法である電子戦・心理戦・サイバー戦を対象に、軍事行動の際の予防措置をとる義務がそれぞれの手段・方法において、例外を生じさせているのか、通底する重みとして機能しているのかを明らかにすることによって行い、最終的には統合された情報戦として、軍事行動の際の予防措置をとる義務が「準則」と「原理」のどちらとして機能しているかを明らかにする。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題では、「軍事行動の際の予防措置をとる義務の法的性質とは、準則であるか、原理であるか」という学術的問いの下に、情報戦のような非物理的な戦闘の手段・方法を用いて戦われる敵対行為に適用される予防措置をとる義務の内容を明らかにすることを目的としていた。 本事業期間においては、当初想定していなかった2022年のロシア・ウクライナ戦争の開戦と伝統的な、対称的な敵との戦いが再び注目を集めるという状況の中で、人間の認知を巡って戦われる情報戦の手段・方法の内、2022年度は電波電子戦について、2023年度は心理戦について、それらを規律する武力紛争法規則を検討する作業に従事した。 最終年度である2023年度の研究成果である心理戦に適用される武力紛争法規則の研究は、非物理的な目標を対象とする心理戦の場合において、一般に攻撃の際に適用される予防措置をとる義務と異なる考慮が必要であることを明らかにすることができた。 この2023年度の研究成果は、同様に、主として非物理的な手段によって戦われる電波電子戦に適用される予防措置をとる義務の内容に関する結論と異なっている。その理由としては、両者の違いとして、電波電子戦の場合に軍事行動の対象となるものが、第一追加議定書52条2項で言及されたような、「その全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化」の対象であることに対して、心理戦の場合には破壊や無力化の対象ではないことが大きいように思われる。 この点で、武力紛争法上の攻撃ではない軍事行動で、非物理的な行為に適用される予防措置をとる義務について、その内容の違いが用いられる手段ではなく、その対象や目的によって生じるようになることが明らかとなった。
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Report
(3 results)
Research Products
(7 results)