Project/Area Number |
21K13222
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Otemon Gakuin University (2022-2023) Tokoha University (2021) |
Principal Investigator |
志賀 典之 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (20553548)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 著作権契約法 / ドイツ著作権法 / クリエイター保護 / 排他的ライセンス / 著作権法 / ドイツ法 / 知的財産法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、ドイツ著作権契約法の2010年代以降の最新動向及びその歴史的淵源を、主に創作者(クリエイティヴ)-コンテンツの経済的利用者-エンドユーザーという三者間の「利益調整システム」像に立脚した観点から明らかにすることにより、欧州型著作権契約法制の日本法への応用可能性又はその限界について、著作物利用の二大制度としての利用許諾と制限規定との役割分担をも含めた知見を獲得することを概要とする。主な検討対象は、サブライセンシーの地位強化の傾向を認めた近時のドイツ最高裁判例、オープンアクセス推進・利用権の排他性存続期間制限を目的とした著作権契約法強行規定の立法、著作権契約法の歴史的形成過程等である。
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Outline of Annual Research Achievements |
【2023年度実施研究成果の内容】:様式D-2-1「9補助事業期間中の研究実施計画」に記載の3課題のうち、第1課題「ドイツ著作権契約法の近時の動向」を推進するとともに、研究期間後半から着手する予定の第3課題「意思に基づくライセンスと法律に基づく制限規定の著作物利用システムとしての役割分担」の三者・四者利益構造を基礎とした分析に着手したが、研究課題に大きく関連する2019年デジタル単一市場指令の国内履行状況・判例動向、さらに機械学習関連論点に関する議論の推移の把握検討が、事後的に生じた大きな課題となっているため、課題関連成果の作成公表については若干の遅れが生じており、研究成果の論説形式での公表は2024年度内を予定している。 ただし部分的に、2023年7月山口大学判例セミナー報告(連邦通常裁判所Metall auf Metall事件=CJEU Pelham事件)、及び、一般向け解説の形式による間接的な成果にとどまるが、「技術革新と著作権―AIと創作活動をめぐって」飯孝行編『ディスカッション法と社会』(八千代出版、2024年4月)において公表を行った。 また、2023年度の研究実施過程において、著作権契約法の中でも、特にデザイナー契約に関する比較法的検討の課題の重要性が意識されたことから、特に2023年度後半には、このデザイナー契約部門に特化した検討を進めており、2024年度内の公表を予定している。 また、第2課題(創作者-経済的利用者-エンドユーザーの3者利益構造に基づくライセンスの正当化根拠の歴史的・基礎的検討)についても、引き続き研究を進めており、近時の研究成果等を反映し、これを主題とする検討成果の公表を予定している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
様式2-D-1「9補助事業期間中の研究実施計画」に記載の3つの課題のうち、第1課題(ドイツ著作権契約法の近時の動向)については、2.学術論文オープンアクセスに関する38条4項の形成過程、3.40a条については、2022年度に前記「研究実績の概要」記載の文献において研究成果を公表した。 また、第2課題「創作者-経済的利用者-エンドユーザーの3者利益構造に基づくライセンスの正当化根拠の歴史的・基礎的検討」も、前記公表文献における1980年代以降のドイツ著作権契約法に関する議論の検討の中で部分的に公表しているが、今後これを主題とする検討成果の公表を予定している。なお、近時プラットフォーマーの意義の増大に伴い、Pfeifer,ZUM 2019 648等において、従来の3極に新たに媒介者を加えた4極構造が提唱されていることも、すでに前記公表文献において言及しているが、これを念頭にした検討を進めている。 現状で研究として着手・進捗はあるが成果未公表の課題が存するが、その多くは記載の通り、研究課題に大きく関連する2019年デジタル単一市場指令の国内履行状況・判例動向、さらに機械学習関連論点に関する議論の推移の把握検討が、事後的に生じた大きな関連ないしは前提課題となっていることによるものである。
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Strategy for Future Research Activity |
様式D-2-1「9補助事業期間中の研究実施計画」に記載の3課題を継続する。特に、研究期間後半から着手した第3課題(「意思に基づくライセンスと法律に基づく制限規定の著作物利用システムとしての役割分担」の三者・四者利益構造を基礎とした分析)を継続中である。特に、研究計画申請時点からの議論状況の進展変化を踏まえて、特にプラットフォーマー(媒介者)の活動を念頭に置いた制度設計のあり方、及び、機械学習等における権利制限とオプトアウト等の意思表示の意義について、これらを巡る制度の比較法的検討を具体的課題として追加し、成果を公表する予定である。 研究遂行中であるが研究成果未公表の第1課題「ドイツ著作権契約法の近時の動向」の一部及び第2課題「創作者-経済的利用者-エンドユーザーの3者利益構造に基づくライセンスの正当化根拠の歴史的・基礎的検討」についても、近時の研究成果等を反映し、これを主題とする検討成果の公表を予定している。特に、第1課題については、デザイナー契約法との関連性に新たにフォーカスした検討成果を2024年度に公表予定である。
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