| Project/Area Number |
22K01152
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Ibaraki University |
Principal Investigator |
伊藤 純子 茨城大学, 人文社会科学野, 講師 (00710740)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
MASLOW SEBASTIAN 東京大学, 社会科学研究所, 准教授 (10754658)
内藤 光博 専修大学, 法学部, 教授 (80207696)
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| Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2026: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2025: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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| Keywords | アルメニア人虐殺否定禁止法 / 表現の自由 / ヘイトスピーチ / 戦後補償 / 戦争記憶 / 憲法 / 政治 / 記憶の法律 / 記憶 / 歴史 / 植民地支配 / 賠償 / 法 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、フランス・ドイツ・イタリアにおける戦争の記憶と戦後の補償を政治学的・法学的観点から考察する。戦後、独仏では旧植民地支配の被害者や、第二次大戦下のホロコーストの被害者等に対して金銭的な補償や賠償が行われてきた。この戦後補償の重要な一要素として、戦争の「記憶」を挙げることができるだろう。すなわち、過去を公共的な記憶として一般化し、「記憶」することもまた戦後補償の重要な側面だからである。したがって、本研究はそれらの歴史がどのように「記憶」され、法に規定されたのかを政治学・憲法学の観点から論究する。その際、ユダヤ人迫害と植民地支配を峻別した上でこれらの国々の戦後賠償・補償について研究を行う。
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| Outline of Annual Research Achievements |
2024年度は、研究代表者の伊藤は、茨城大学人文社会科学論集「フランスにおけるアルメニア人虐殺否定禁止法 ―制定過程と憲法院判例の分析―」を公表することができた。フランスには、現行では「記憶の法律」と呼ばれる法律は4つ存在するが、それ以外にも2012年に成立したアルメニア人虐殺否定禁止法という法律が存在していた。当該法律はアルメニア人虐殺を否定表現に対して刑事罰を科していたが、「記憶の法律」の法律のうち、当該法律は唯一、憲法院によって違憲判断がなされている。 したがってこの論文では、憲法院判例を考察することにより、いかなるジェノサイド否定表現であれば表現の自由として保護され、いかなるジェノサイド否定表現はヘイトスピーチと解されることにより刑事罰が科されるのか、フランス憲法院の判例からそれら二者の峻別方法を紹介した。その上で、憲法院の理論の是非についてフランスにおける憲法学における議論を通して考察した。 また、研究代表者の伊藤と研究分担者の内藤およびマスローは、2024年9月に研究会を行うことができた。そこで、内藤は、イタリアはドイツとは異なり、政策的曖昧性と被害者像が混在しており、補償をめぐる社会的対立が制度化に与えた影響について報告を行った。 同じく研究分担者のマスローも、ドイツにおける戦後補償が日本で認識されているほど単純なものではなく、60年代まではドイツにおいても加害者としての歴史における反省が希薄であったこと、若い世代が戦争加害者であった親世代を非難したことがドイツにおける歴史的反省に基づく戦後補償が進んだことなどが報告された。また、同時に旧東ドイツでは第二次大戦における加害者であったとする歴史教育が行われなかったことが、現在の極右政党の躍進につながっていることが報告された。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
概ね順調に進んでいるものの、イタリア国内においては、ドイツとは異なり、過去清算が一元的に進まず、分権的かつ断続的に制度構築が行われていることが挙げられる。そのため、ドイツやフランスと比較してもイタリアの戦後保障に関しては資料が少ないため、研究の遅れが発生している。したがって本年度は、研究の遅れを取り戻すべく、内藤がイタリアでの資料収集に赴き、その上で、研究を進める予定である。
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| Strategy for Future Research Activity |
本課題においてフランスの憲法院やコンセイユ・デタの判例や意見を通じて、フランス憲法学や歴史学における「記憶の法律」をめぐる諸議論を紹介してきた。しかし、それだけでは不十分であり、そもそも「記憶の法律」の思想の源である「集合的記憶」という概念を法学の観点から考察することが不可欠であると考えている。 したがって、今年度はフランスやドイツにおける「集合的記憶」の概念を中心に研究を行い、論文を公表することを目標としている。
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