インターネット上の知財権侵害に関する抵触法上の研究
Project/Area Number |
22K01170
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
嶋 拓哉 北海道大学, 法学研究科, 教授 (80377613)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2025: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
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Keywords | 知財権の属地主義原則 / サイバースペース / 国家管轄権 / 不法行為準拠法 / 国際裁判管轄 / インターネット / 知財権侵害 / 不法行為 / 法定専属管轄 / 暗号資産取引 / 分散型台帳システム / 準拠法 |
Outline of Research at the Start |
インターネット上の不法行為は地理的特定性に乏しい。他方,伝統的な抵触法体系では,裁判をいずれの国で行うか(国際裁判管轄),どの国の法に基づき実体判断を行うのか(法適用関係)といった問題は,「不法行為地」という地理的特定性を有する要素を基準として決定される。伝統的な法体系とインターネット利用の間にはこうした緊張関係が存在するが,本研究では,インターネット上の知財権侵害を対象に据えて,国際裁判管轄および法適用関係に関する課題を網羅的に検証するほか,オフラインを前提とする既存の法体系を見直し,オンライン上の侵害も包括する形で,不法行為を巡る新たな抵触法体系の構築を目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
日本では従前より,実体法上知財権の属地主義原則が厳格に唱えられてきたが,近時の裁判例ではこれを緩和する動きがある(特許権:東京地判令和2・9・24平成28年(ワ)25436号,知財高判令和4年7月20日平成30年(ネ)10077号,知財高判令和5・5・26令和4年(ネ)10046号,著作権:知財高判令和5・4・20令和4年(ネ)10115号)。これらの裁判例はいずれも,国外の行為であっても日本の知財法上の違法性を認定するものであることから,纏めて分析を行った。その結果,①意図的に行為の一部を国外で実施することにより日本の知財法による規律を回避するといった行動を防止するという観点から知財権の属地主義原則を緩和する必要性が認められること,②しかしながら,現在の国際分業体制を前提とする限り,属地主義原則を完全に放棄してしまえば,分業体制に組み込まれている企業の予見可能性を損なう危険性があるため,属地主義原則を完全に捨て去るのは適当でないこと,という2点の視点を基本に据えるのが妥当と考えるに至った。一見相反するこの2つの要請の間で均衡点を見出すために,属地主義原則の緩和の具体的要件を提示すべく,現在検討作業を継続中である。 また,サイバースペースと国家管轄権の関係について基本的な考え方を整理した。このうち執行管轄権に関しては既に,オンラインでの訴訟送達を巡り幾つかの見解が示され,政府レベルでも検討が進められているが,本研究では,個人情報保護法等の域外適用の問題等を例にとり,特に立法・裁判管轄権とサイバースペースの緊張関係に着目し研究を進めている。 加えて,令和5年度は,不法行為一般の国際裁判管轄および準拠法に関する裁判例の分析を行い,評釈として公表した。具体的には,オンラインを通じた不法行為に関して発信者情報開示請求や,雇用契約に関連する不法行為準拠法等を採り上げている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究の主題は「インターネットを介した知財権侵害」であるが,これを分析するためには,①国際裁判管轄,②準拠法決定準則,③知財権の実体法上の属地主義原則の3点を調査・研究する必要がある。令和5年度は,このうち③知財権の実体法上の属地主義原則を採り上げることとした。その結果,近時の下級審裁判例では,この属地主義原則を緩和する動きがあることを踏まえたうえで,その緩和の是非を巡る自身の基本的見解を取り纏めた。③知財権の実体法上の属地主義原則の検討作業をひととおり終え,私見構築に向けた見通しもほぼ立ったものの,残念ながら令和5年度中にその成果を公表することが出来なかった。 また,サイバースペースを巡っては,国家管轄権との間に緊張関係が存在するが,立法・裁判管轄権と執行管轄権に分けてその緊張が生じる原因を突き止めるべく研究作業を実施した。このうち,執行管轄権とサイバースペースの関係を巡っては,近時既に幾つかの先行研究が示されているものの,本研究では特に,立法・裁判管轄権とサイバースペースとの間に生じる緊張関係に焦点を当てて調査・研究を実施している。この点に関しても,近年の諸事象を観察し分析を加えることにより,私見構築の目途は立ったものの,やはり令和5年度中にその成果を公表することが出来なかった。 以上のことから,令和5年度については,当初の想定よりも調査研究活動がやや遅れていると評価せざるを得ない。もっとも,知財権侵害は不法行為の特別類型であり,一般不法行為の国際裁判管轄と法適用関係を巡る問題は,本研究課題にも大いに関連する領域である。一般不法行為の国際裁判管轄と法適用関係については,複数の判例評釈を作成しており,着実に成果公表に繋げていることを付言しておきたい。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度の調査研究活動では当初,知財権の実体法上の属地主義原則,およびサイバースペースと国家管轄権の関係を分析し,その成果を公表するつもりであった。しかしながら,実際には,これら論点に関する私見構築に目途を立てることはできたものの,書籍刊行の遅延もあり比較法的な検証作業を十分に行うことが出来ず,その結果,成果公表を行うまでには至らなかった。よって,令和5年度の作業進捗を「やや遅れている」と評価せざるを得なかった。 令和6年度では,この遅れをカバーすべく,可能な限り早い段階で,成果公表のために論文を作成することを目指す。これらの論点については,幸いにも令和6年4月に国際法協会日本支部の研究大会での報告を予定しているが,その報告内容および参加者との質疑応答,参加者からのコメントを土台にして,成果論文として取りまとめ,雑誌等において公表するつもりである。 また,令和6年度は,知財権侵害を巡る国際裁判管轄および準拠法決定準則に関する調査研究作業に着手する。この点,まずは,国内における研究成果を整理したうえで,海外(特にドイツ)の文献を渉猟し,比較法的な検討を行うことを念頭に置いている。令和6年度中に私見を構築し成果を公表するのは正直難しいと思われるが,少なくとも最終年度である令和7年度には私見構築の目途が立つように,その検討に必要な基礎文献を収集し判読する作業を地道に行っていくつもりである。 なお,知財権侵害の周辺領域として,一般不法行為の国際裁判管轄と法適用関係についての調査研究も引続き行う方針である。
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Report
(2 results)
Research Products
(8 results)