Project/Area Number |
22K01179
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Nanzan University |
Principal Investigator |
洪 恵子 南山大学, 法学部, 教授 (00314104)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
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Keywords | 欧州逮捕状 / European Arrest Warrant / 国際刑事協力 / 犯罪人引渡制度 / extradition / カタロニア / 分離独立 / 国際法 / EU |
Outline of Research at the Start |
刑事分野における国際協力の国際法から見た特徴は、協力を行うかどうかの決定について行政府が多くの裁量を持つことである。これに対してヨーロッパで導入された欧州逮捕状(European Arrest Warrant)手続は司法機関である裁判所を主体として位置づけ、国際刑事協力の特徴である政府の裁量を制限したとして評価された。しかし実際にこの制度が運用されると、事案に内在する政治性から依然として政府の判断も重要であることが明らかになった。本研究では欧州逮捕状をめぐって生じた具体的な事件を手がかりに(プチデモン事件)、国際刑事協力における政府と裁判所の適切な役割分担はどうあるべきかを考察する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は、具体的には2002年欧州逮捕状枠組決定で導入された欧州逮捕状(European Arrest Warrant)の(政治犯罪に関する事案の場合の)意義と限界について考察するものである。伝統的犯罪人引渡制度(extradition)においては、引渡しに関わる法的条件が整っているかどうかを司法府が判断し、そのうえで関係事情を考慮して引渡しをするべきかどうかは行政府に委ねられるという役割分担が明確であった。これに対して欧州逮捕状制度は逃亡犯罪人の引き渡しについて司法府に責任を一元化したことに特徴がある。 これまでの研究では、スペイン・カタロニア地方の分離独立の指導者(元首相のプチデモン)に対して発行された欧州逮捕状をめぐって生じた国家間の見解の相違を検討し、2023年度は当該指導者が庇護を求めたベルギーで彼の代理人や欧州逮捕状制度の研究者に調査を行った。この調査で得られた結果としては、第一に欧州逮捕状制度の執行に関してベルギーにおける履行法に不備が指摘されていること、つまり欧州逮捕状の運用に関しては国内法(履行法)が重要な役割を担っていること、第二に欧州逮捕状制度をより実効的に機能する制度にするためには、実体法である刑法の(欧州連合における)統一の必要性が指摘されたことである。 さらに関係事案の調査や先行研究の確認を行ったところ、反逆罪などのいわば政治犯罪の扱いについては、憲法裁判所、EU裁判所や欧州人権裁判所の判断が大きな影響を与えており、司法府と行政府の役割分担だけでなく、司法府についても国内裁判所や国際裁判所のそれぞれの役割を明らかにすることが重要であることがわかった。 なお、上記のプチデモンについては、彼が欧州議会の議員であったことから、国際法上の免除の問題も生じたので、EU法に限らず、(一般)国際法学における免除の問題も引き続き研究の対象とした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究課題の対象であるプチデモン氏について最近状況が変わり、スペイン政府が彼に恩赦が与える見込みであり、そうであれば彼に対する欧州逮捕状の問題はなくなるので、研究の焦点を再検討する必要があるため。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度は本研究の最終年度に当たるため、これまでの調査を踏まえて論文を執筆する予定である。本研究を始めるにあたって設定した目的では、問題へのアプローチの仕方として、(伝統的)一般国際法(刑事協力に関する国際法)のルールに照らして欧州逮捕状制度を評価するというものであったが、これまでの調査・研究を踏まえると、EU法が規律する欧州逮捕状制度を(一般)国際法の枠組みで考察するには限界があることがわかったので、最終年度においては、よりEU法の特徴にも留意しながら研究を進め、一般国際法及び国際刑事協力に関する日本法・日本の制度への示唆を得られるように努力していきたい。
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