| Project/Area Number |
22K01224
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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| Research Institution | Ibaraki University |
Principal Investigator |
高橋 大輔 茨城大学, 人文社会科学野, 准教授 (90634080)
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| Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2026: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2025: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2024: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2023: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2022: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
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| Keywords | 児童福祉法28条 / 一時保護 / 親権 / 親権制限 / 児童虐待 / 親子法 / ドイツ法 / 旧児童虐待防止法 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、第一に、親権制限制度と児童福祉法28条による入所等の措置の法的関係からも、親権の部分的制限が必要であることを法理論上、実務上の要請からも示す。第二に、親権(ドイツ法においては「Elterliche Sorge(親の配慮)」)を部分的に制限することを可能とし、子どもを保護する場合には親権を制限しているドイツの具体的運用を参考にし、親権の部分的制限を行う上での実務への示唆を得る。第三に、以上を踏まえて、最終的に、民法および児童福祉法の改正案を提示する。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題については、科学研究費助成を受ける以前には日本の現行法の解釈論についてのみ研究しており、沿革的な研究や比較法的研究は行うことができなかった。そのため、当初の研究実施計画に従い、まず、2022年度においては、法制度の沿革的な研究を行った。その上で、2023年度、2024年度においては、比較法的示唆を得るため、ドイツ法における子どもの保護と、日本の親権に相当する親の配慮(Elterliche Sorge)の制限について研究を行った。そして、2024年度においては、研究成果を拙稿「子どもの保護と親権」茨城大学人文社会科学部紀要人文社会科学論集4号(205年2月、183~197頁)において公表することができた。特に、ドイツ法からの比較法的示唆として、日本法においては一時保護や児童福祉法28条などによって児童が保護されている場合に、なお親権者に親権が残っているため、親権行使について「あいまいさ」が生じ、親権者にとっても、施設長等にとっても現実には望ましくない結果が生じる懸念があることを指摘し、親権を裁判所によって明確に制限し、かつ、その制限は必要最小限にとどめるべきことを指摘した。また、一時保護の段階と、児童福祉法28条の入所措置などの段階における親権への制限については、異なる規律が本来は望ましいという点を指摘した。 2025年度においては、当初の研究実施計画に従い、これまでの研究から得られた知見を踏まえ、今後の日本法についてどのような改正案が可能であり、望ましいのかを検討する予定である。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2024年度は、当初の研究実施計画に従い、2023年度及び2024年度における研究成果を論文として公表することができた。そのため、「おおむね順調に進展している」と評価した。
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| Strategy for Future Research Activity |
当初の研究計画に従い、2025年度においては、これまでの研究をさらに進め、また、これまでの研究から得られた知見を踏まえ、今後の日本法についてどのような改正案が可能であり、望ましいのかを検討する予定である。 その際に、ドイツ法における制度の運用やその際の注意点などについても、より具体的かつ詳細な調査が必要であると考えられるため、海外情勢などを含めた諸般の事情によって変更を余儀なくされる可能性もあるが、基本的には渡独し、ドイツにおいて調査をする予定である。
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