Project/Area Number |
22K01256
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
荒 達也 九州大学, 法学研究院, 准教授 (20547822)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2026: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2025: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 金融商品取引法 / リスク情報開示 / 経営者による意見の開示 / 民事責任 / 機関投資家 / 会社法 / 証券訴訟 / 善管注意義務 / 忠実義務 |
Outline of Research at the Start |
本研究課題は、証券訴訟、特に、不実の情報開示によって損害を受けた投資家による証券発行会社および関係者に対する損害賠償請求訴訟における機関投資家の役割と義務について研究するものである。 具体的には、証券訴訟が社会的に期待されている機能を適切に発揮するために、機関投資家は、どのような役割を担うべきなのか、不実の情報開示により損害を受けた機関投資家は、証券訴訟を提起するか否かを判断する場面や訴訟追行の過程において、善管注意義務あるいは忠実義務の内容として、具体的にどのような義務を負うと解釈すべきか、といった問題について考察する。
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Outline of Annual Research Achievements |
昨年度(2022年度)は、アメリカにおける会社の事業等のリスク要因に関する情報の開示をめぐる制度改正の経緯について、SEC(証券取引所委員会)による文書資料を中心に調査した。また、開示すべき義務があるリスク情報を開示しなかった場合における証券発行会社等の民事責任について判断した裁判例について研究した。今年度(2023年度)は、昨年度の研究成果をまとめて論文を公表した。当該論文において、アメリカにおけるリスク情報の開示に関する制度の概要とその解釈や改正の経緯を整理し、日本と同様にリスク情報の開示内容が一般的抽象的なものであることが問題視されており、企業ごとに特化した内容とするように促すための制度改正がなされていることを明らかにした。また、実質的な観点からの検討や実証研究の結果を踏まえれば、現状では、リスク情報の不開示について一律に損害賠償責任を否定する必要まではないが、開示義務の対象となる情報の予測可能性を向上させるなどの改善が必要であると論じた。 さらに、今年度(2023年度)は、経営者などの情報開示者による主観的評価を伴う情報の開示に関する責任について調査を進めた。これは、会社の事業等のリスク要因に関する情報の開示をめぐる責任について研究する過程で、本研究の課題である証券訴訟における機関投資家の役割や義務との関係においては、リスク要因に関する情報に限らず、より一般的に経営者などの情報開示者による主観的評価を伴う情報の開示に関する責任を検討する必要があると考えたからである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
会社の事業等のリスク要因に関する情報の開示をめぐるアメリカ法の制度や裁判例に関する研究結果を既に論文として発表しており、また、経営者などの情報開示者による主観的評価を伴う情報の開示に関する責任について調査を進めている。 したがって、おおむね順調に進展していると判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究の課題である証券訴訟における機関投資家の役割や義務という観点からは間接的な関係を有するに過ぎないかもしれないが、経営者などの情報開示者による主観的評価を伴う情報の開示に関する責任について研究を進めて、その成果を論文として公表し、研究会でも発表していく。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)