Project/Area Number |
22K20088
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Research Category |
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
0105:Law and related fields
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
吉田 聡宗 一橋大学, 大学院法学研究科, 特任講師(ジュニアフェロー) (70961952)
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Project Period (FY) |
2022-08-31 – 2023-03-31
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Project Status |
Discontinued (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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Keywords | 比較法学 / 英米法 / 動物法 / よきサマリア人法 / 緊急避難 / 免責 / 「人/物」二元論 / 比較法文化論 |
Outline of Research at the Start |
権利主体性を持つ人とそうではない物を峻別する、法の基礎的な世界観である「人/物」二元論を再考するべく、生命を持つ特殊な財物である動物の救護に関するアメリカ法の動向を考察したうえで、日本法への示唆を得たい。そのために、自動車に放置された動物の生命に危険が及ぶ場合に、ドアなどを破壊して動物を「救出」する行為について免責する、アメリカの特定の州の「よきサマリア人法」の構造、立法過程そして判例を分析する。
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Outline of Annual Research Achievements |
動物救助に伴う自動車の破壊についての免責要件を定めたアメリカの一部の州の「よきサマリア人法」(Good Samaritan Law)について研究を進めた。「よきサ マリア人法」は、キリスト教の聖書に由来をもつ法制度であり、危機にある人を救助しようとして失敗したり、救助の過程で違法行為をしたりしても責任を問わ ないようにして、救助を促進するという目的をもつ。従来は主に、救急医療に関する法制度として議論されてきた。しかしながら、アメリカのいくつかの州で は、自動車に閉じ込められた人間と動物の救助や、大規模自然災害時の対応や児童誘拐など様々な場面で「よきサマリア人法」の枠組みを用いて特定の行為を促 進している。そこで、これらの州法を研究した。研究によって、①救助対象(人間・動物)に応じて異なる免責要件を課す州と同一の免責要件を課す州があるこ と、②同法の救助対象として認められる人間と動物の範囲が州により異なること、③(特定の)動物が他の財産とは異なる法的扱いを受けていること、が明らか になった。この研究を進めるに当たって、ミシガン州立大学ロー・スクールで在外研究を行い、アメリカ動物法学界を長らく牽引してきたデイヴィッド・S・ フェイヴァー(David S. Favre)教授と意見交換を行って研究についての助言を得るとともに、同教授が担当する「動物法」の講義のなかで動物虐待に関する日 本の法制度についての研究報告を行った。在外研究の成果も盛り込みながら、日本国内でも研究報告を行った。
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