Project/Area Number |
22KJ2116
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Project/Area Number (Other) |
22J10422 (2022)
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Multi-year Fund (2023) Single-year Grants (2022) |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
上本 翔大 大阪大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2023-03-08 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2023: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2022: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | プラットフォーム / ソーシャルメディア / 検索事業者 / コンテンツモデレーション / 表現の自由 / インターネット / 憲法 / デジタル・プラットフォーム / アメリカ / コンテンツ・モデレーション |
Outline of Research at the Start |
(1)デジタル情報空間では、大手プラットフォーム事業者がコンテンツ・モデレーション(情報の監視および適正化)を通じてインターネット上の情報をコントロールし得る力を保持しており、「新たな統治者」として君臨している。そこで、本研究では、プラットフォーム事業者によるコンテンツ・モデレーションの統制のあり方について検討する。 (2)情報の発信・受領のための場がデジタル情報空間に移行しているものの、報道機関が現代の情報空間に果たす役割も重要である。そこで、報道機関に固有の意義およびデジタル情報空間に固有の意義を明らかにした上で、両空間を適切に接合させることを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
プラットフォームを運営する事業者(以下「プラットフォーム事業者」という。たとえば、Google社やFacebook社など)は、利用者の投稿や検索結果を監視し、利用規約に反する内容を検出すると、投稿や検索結果の削除や非表示、投稿主のアカウントの利用停止処分等の措置をとる。このような一連のモニタリング業務を「コンテンツモデレーション」と呼ぶ。 今年度も昨年度に引き続き、「学説では偏向的なコンテンツモデレーションを抑制するための規制法が必要であるとされる一方で、コンテンツモデレーションは憲法上プラットフォーム事業者側の表現の自由として保障されるため、上記表現の自由を制約する当該規制法はその合憲性が問題となる」との問題意識の下で、コンテンツモデレーションという表現行為の保障の程度(国家がコンテンツモデレーションを制限できる程度)について考察した。そして、この目的と達成するため、本研究では、先行研究や裁判例の蓄積が進みつつあるアメリカ法を参照した。 本研究の主な成果の概要は次の通りである。プラットフォーム事業者は各社の創意工夫によってプラットフォーム空間の表現を監視し、適正化しているという実態を踏まえれば情報の単なる導管ではないと考えられる一方で、検索結果に表示されるリンク先のウェブサイトやSNS上に流通するユーザーが投稿したコンテンツの内容は各事業者に帰属するものではないし、SNS上に投稿されるコンテンツの大部分は、人間のモデレーターによる個別的な意思行為ではなく、アルゴリズムを用いた機械的な方法で選別されるため、この点では新聞社のような典型的な表現者とも異なる存在である。そのため、プラットフォーム事業者による表現の自由は典型的な表現ほど手厚く保障されるわけではない。
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