Project/Area Number |
23K01064
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05010:Legal theory and history-related
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Research Institution | Toyo University |
Principal Investigator |
原口 佳誠 東洋大学, 法学部, 准教授 (40551594)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2027: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2026: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2025: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
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Keywords | 司法制度 / アメリカ法の歴史 / 判例法 / 合衆国憲法 / 法の社会的研究 / アメリカ法 / アメリカ法制史 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、合衆国最高裁判所の歴史を通史として把握し、法制史学・法社会学の新潮流の観点から再構成を試みる。 日本では、田中英夫『アメリカ法の歴史(上)』(1968年)・同『英米の司法』(1983年)以降、司法制度を通史として考察する研究が僅少である。一方、アメリカではその研究が蓄積され、近年は法社会学・司法政治学からの新解釈が従来の研究のパラダイム転換を促しつつある。本研究は、特に最高裁の歴史についてアップデートを行う。 また近年、最高裁はアメリカの「歴史と伝統」の解釈に基づき判例形成を行う傾向にあるが、本研究は、その解釈を法制史学の視座から客観的・批判的に考察する一助となりうるものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、アメリカにおける合衆国最高裁判所の歴史について、その成立から現代にいたるまで通史として全体像を把握し、法制史学・法社会学の新潮流の観点から再構成を試みるものである。 日本では、アメリカ法制史の不在が指摘されて久しい。このような状況において、合衆国最高裁の歴史研究をアップデートすることは、日本の基礎法学界(アメリカ法学、法制史学、法社会学)における重要な課題である。さらに、その研究にあたり、最先端の法制史学と、学際的な政治学・経済学・社会学の知見をふまえて再構成することは、学術的な意義がある。さらに、近年の合衆国最高裁の判例法形成における「歴史と伝統」への回帰に鑑みれば、その判例法を批判的に検討する上でも、法研究は有用であろう。 2023年度は、主として、アメリカ法の歴史の研究方法の確認、ならびに19世紀前半のマーシャル・コートからトーニー・コートに至る判例法解釈を中心に研究を行った。 前者について、法の社会的研究の重要性とアメリカの学界におけるそのような研究手法の浸透を確認した。最高裁の判例が社会のどのような要因によって生み出され、その判例が社会にどのような影響をもたらしたのかを問わなければ、法の動態を理解することはできない。そして、その法の動態を理解するには、政治学・経済学・社会学との横断的な研究が必要となる。 後者について、アメリカの歴史解釈をめぐるコンセンサス学派、革新主義学派、共和主義学派の特徴と差異をふまえながら、アメリカ社会における判例法の意義の再構成を試みた。特に、マーシャル・コートからトーニー・コートに至る判例法には社会的インパクトを含んだ法形成が数多くみられ、それらを自由主義、資本主義、共和主義、等の視座からそれぞれ再定位することが可能である。このような多角的視点は、従来の判例法の理解の深化を促すものであろう。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2023年度の研究においては、研究環境の構築と資料の収集を主として行い、論文作成の準備を進めた。 なお、研究代表者の所属先変更と研究室移転に伴う学術研究・教育環境の変化により、当初予定していた研究発表のスケジュールに若干の遅れが生じている。
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度は、研究代表者の所属先変更と研究室移転に伴い、研究スケジュールにやや遅れが生じた。2024年度以降は研究環境がほぼ整備されており、研究の準備と発表を遂行していきたい。
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