Project/Area Number |
23K01079
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
船渡 康平 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (70802651)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Fiscal Year 2026: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
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Keywords | 多機関連携 / 行政組織法 / 行政手続法 / 制度設計論 / 立法学 |
Outline of Research at the Start |
「多機関連携」という事象が、行政学等の分野において近時注目されている。本研究は、多機関連携に関する行政学等の知見を踏まえ、行政法学の観点から、「①多機関連携に応用できる立法の方法論(制度設計論)としていかなるものを構想すべきか、②①の制度設計論に基づいて、多機関連携に関し立法を構想すべきか、また、その内容如何」という問いを抽出し、この問いに答えることを目指すものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
「多機関連携の行政法学的研究」と題する本研究は、多機関連携に関する行政学等の知見を踏まえ、行政法学の観点から、「①多機関連携に応用できる立法の方法論(制度設計論)としていかなるものを構想すべきか、②①の制度設計論に基づいて、多機関連携に関し立法を構想すべきか、また、その内容如何」という問いを抽出し、この問いに答えることを目的としている。研究計画によれば、令和5年度は、多機関連携に応用できる制度設計論を構築するための準備作業の1つとして、ドイツにおける立法学(Gesetzgebungslehre)に関する文献を検討することとされていた。 上記の研究目的・計画を踏まえると、令和5年度の研究実績は次のように総括できる。 (1)令和5年度において計画されていたドイツにおける立法学に関する文献の検討作業は、後述の理由により、ほとんど進めることができなかった。重要な資料を収集し、簡単に目を通したにとどまる。 (2)しかし、次の2点において、当初の計画とは異なる形で本研究を進めることもできた。①行政法の法源論を扱う論稿(「法のレベルおよび法源--行政法の法源」行政法研究54号67頁以下、「宮古島市水道事業給水条例16条3項の解釈」民商法雑誌159巻4号497頁以下)を執筆する中で、本研究において問題となる法的な規範と法外の規範との同異を考察する機会を獲得できた(なお、法源論については令和6年度にもう1つ論稿を公表する予定である)。②行政不服審査会の答申を評釈する論稿において(「アフターケアに係る健康管理手帳不交付決定の違法・不当判断の基準時」有斐閣Onlineロージャーナル(記事ID:L2402002))、行政機関相互の連携関係に係る行政実務上の問題に接することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
一方で、令和5年度に予定されていた計画をほとんど進めることができなかった。その背景として、別テーマの研究にエフォートを割く必要が急遽生じたこと、および、所属大学の都合で、新規に開講する授業等々を急遽担当しなければならない事情が生じ、そのための準備に時間を取られたこと、が挙げられる。 他方で、当初の研究計画には含まれていなかったが本研究に関わる研究を行うことができ、本研究に一定の進展があったと評価できる。 以上の2点を考慮して、「やや遅れている」と判断する。
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Strategy for Future Research Activity |
令和6年度は、令和5年度・令和6年度に予定されていた研究を進める。確かに、所属大学の都合で令和6年度にも新規担当の授業があること等々の事情からして、研究の遅れを令和6年度に完全に取り戻せることは見込めない。しかし、近い将来、研究専念期間を取得できる見込みがあり、そこで本研究の遅れを取り戻すことが可能であると考えている。
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