Project/Area Number |
23K01134
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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Research Institution | Seikei University |
Principal Investigator |
原 昌登 成蹊大学, 法学部, 教授 (80312536)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2027: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2026: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2025: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2024: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2023: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
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Keywords | パワーハラスメント / カスタマーハラスメント / ハラスメント / 労働法 / 文献研究 |
Outline of Research at the Start |
ハラスメントの防止及び紛争の早期解決のために望ましい法制度のあり方を探究するため、労働法を中心として、関連する法分野や実務についての文献を幅広く収集し、考察を重ねる。広い視野をもって基礎から考察を行うことで、いかなる法制度が望ましいのか、様々な示唆を得ることを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、法律学の複数分野による学際的アプローチを用いながら、ハラスメントを防止するために効果的な法政策を探究することを大きな目的として進めている。2023年度については、ハラスメントに関する文献、判例等を広く収集し、分析を行う、基礎的な作業を中心に行ってきた。その中で具体的に挙げられる成果としては、次の2点がある。 第1に、具体的な紛争事例である判例に関する研究として、公務員(消防職員)による悪質なパワーハラスメント行為等に対し懲戒処分が行われ、当該消防職員がその処分の効力を争った氷見市(消防職員停職処分)事件・最三小判令和4・6・14労働経済判例速報2496号3頁をテーマとした。同事件は、パワーハラスメントに当たる行為のみならず、加害者が処分軽減を目的として被害者に接触・威迫したこと自体も懲戒の対象となるなど、事案が特徴的である。同事件の検討には労働法に加え行政法の知見も必要となるため、行政法に関する文献等も活用しつつ、所属している労働判例研究会で研究報告を行うなどして考察を行った(同報告は判例研究として2024年度に公刊予定である)。 第2に、カスタマーハラスメント(カスハラ)に関する研究である。カスハラは、企業内におけるパワーハラスメント等と異なり、法整備が必ずしも十分に進んでいない、その意味で新しい分野である。また、顧客(カスタマー)によるハラスメントについては、犯罪に当たりうる(刑法に関わる)、広く消費者の権利保護が必要となる(民法等に関わる)など、学際的なアプローチが必要になる。こうした新たな問題について、既存の判例、文献等を分析しつつ考察を行った。その成果は2023年度内にほぼまとめ終えており、2024年度に刊行される所属学部の紀要にて論文として公表する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2023年度は、基本的な問題である公務員のパワハラ事例に関する判例研究、及び、新しい問題であるカスタマーハラスメントに関する考察、以上の2つを進めることができたため、研究はおおむね順調に進展していると思われる。
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Strategy for Future Research Activity |
カスタマーハラスメントの問題については、様々な事例の発生により社会的な関心が高まるとともに、特に2024年に入ってから、自治体や国におけるルール作りに関する議論が進展している。そうした最新の議論状況も十分に把握しつつ、引き続き文献・判例等を検討することで、ハラスメントの防止のための法政策について考察することとしたい。
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