Project/Area Number |
23K22054
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Project/Area Number (Other) |
22H00782 (2022-2023)
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2022-2023) |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
山元 一 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (10222382)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
伊藤 一頼 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00405143)
近藤 圭介 京都大学, 法学研究科, 准教授 (00612392)
寺田 麻佑 一橋大学, 大学院ソーシャル・データサイエンス研究科, 教授 (00634049)
大野 悠介 東洋大学, 法学部, 准教授 (00836926)
齋藤 民徒 関西学院大学, 法学部, 教授 (10401019)
興津 征雄 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10403213)
高山 佳奈子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30251432)
西谷 祐子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30301047)
小畑 郁 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40194617)
江島 晶子 明治大学, 法学部, 専任教授 (40248985)
根岸 陽太 西南学院大学, 法学部, 准教授 (50815983)
横山 美夏 京都大学, 法学研究科, 教授 (80200921)
石山 文彦 中央大学, 法学部, 教授 (80221761)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80262418)
渕 圭吾 神戸大学, 法学研究科, 教授 (90302645)
栗島 智明 埼玉大学, 人文社会科学研究科, 准教授 (90846453)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥16,120,000 (Direct Cost: ¥12,400,000、Indirect Cost: ¥3,720,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,200,000 (Direct Cost: ¥4,000,000、Indirect Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2023: ¥5,200,000 (Direct Cost: ¥4,000,000、Indirect Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2022: ¥5,720,000 (Direct Cost: ¥4,400,000、Indirect Cost: ¥1,320,000)
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Keywords | 憲法秩序 / 主権国家 / 国際法と国内法 / 立憲主義 / グローバル化 |
Outline of Research at the Start |
近代主権国家モデルを前提とするこれまで支配的であった立憲主義観によれば,主権国家は国際的側面と国内的側面にクリアに二分され,前者は国際法の規律を受け,後者のみが国内憲法によって打ち立てられた憲法の規律を受けるものとされた。しかし,このような規範的枠組では,現在の問題状況に適切に対応することが難しくなってきている。国際法学に目を向けると,次第に国内憲法との有機的連関・協働が問われるようになってきた。そこで本研究は,憲法研究者と他分野で先端的研究を担うトップクラスの研究者との共同研究によって,憲法秩序の規律空間の現代的変容及び 拡大の可能性とそれに伴って生じる諸課題を検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度においては,各研究分担者が連携しつつ,どのような点を深めて議論を行うべきかの具体的論点を析出した。 具体的には以下の通りである。 「法にとっての『グローバル化』の意義」(須網),「反差別への国際社会の取り組みの展開と課題」(斎藤), 「マイノリティの『効果的』な政治参加とは何か―自決権が国家の統治構造に与える影響―」(伊藤), 「トランスナショナルな法秩序と憲法制定」(山元),「法と人のグローバル化と主権的国境」(根岸),「パスポート・国境・越境移動」(小畑)、「グローバル化と刑事法」(髙山),「『サプライチェーン』と人権デュー・ディリジェンス」(西谷+大野),「デジタル社会・AI利活用と法のグローバル化」(寺田),「行政機関による情報の取得と憲法 32 条の『裁判を受ける 権利』」(渕),「人権保障システムのグローバル化」(江島),「日本の裁判所による条約の利用について」(大野),「『比例原則』をめぐる攻防―人権審査手法のグローバル化?」(栗島),「行政法からみたグローバル化」(興津),「グローバリゼーションの『反復性』と『現代性』」 (横山),「法のパラダイム・シフトは本当に必要か?」 (近藤+石山) そしてその前提として,国家主権=国民主権モデル,一国憲法秩序(一元的法秩序観),個人モデル(一定の留保の必要性,「家長個人主義」),均質的な国家構成員,国際社会における国家中心モデル,人権における自由権中心主義,ナショナルな基本法体制(民法,刑法),伝統的比較法学(各国法間のある程度の類似性を想定)(なお,このような体制を構築できない国は,植民地化の対象となる),伝統的法学教育,伝統的法曹像等について,研究者間で相互理解を深めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度において,本研究は,抽象的な変化,理念的側面に目を奪われて,現実に生じている諸問題を解決するための具体的な法解釈論としての説得力を失わないことを目標として進めたが,概ね順調に進展したと考えている。具体的には,人種差別・女性差別・障害者差別などの分野をはじめ,国際的な人権保障が具体的展開を見せている非差別法を主題に,国家の介入を見極めるために重要な「積極的義務」の検討を行った。国籍と国際移住の問題に関しては,二重国籍や外国人参政権など国籍制度に関して提起されてきた点を含め,国籍あるいは国籍に類似した制度がいかなる機能を果たすべきかを検討した。学問研究と生命倫理の関係において,複数の利益のバランスの上に人権保障の限界が引かれており,それぞれの国の憲法秩序と調和をふまえた上で規律空間の拡大を論じた。消費者保護問題について,国際裁判管轄や準拠法の決定を憲法秩序の規律空間における重要な問題として取り込んだ上で,消費者保護法の適用範囲の拡大を通じた規律のあり方について検討した。プラットフォーム事業者については,利用者の権利や自由を保護するための法的方策について,近年の憲法学・行政法学・情報法学の知見も参照しつつ,憲法秩序の規律空間の変容の見地から検討した。ビジネスと人権に関しては,グローバル化社会における国際的公序において政府の権限行使に対応できる説得的な解釈論を検討した。租税との関係では,どの国においても十分に法人所得税を支払っていない多国籍企業の存在が明らかになり,少なくともどこかの国に租税を支払う義務の存在が語られるようになってきた。この点に関する憲法秩序との関係での検討を行った。また,条約や抵触法との協働の可能性を視野に入れつつ,広域的な私的規範の正統化のあり方の検討を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度の研究の推進方策としては,①「グローバル公共空間」の強調,②ドメスティックな法的スタンダードからグローバルな法的スタンダードへ,③グローバル立憲主義論,④憲法多元主義,⑤非国家法,ソフト・ロー,グローバル行政法,国際人権,国際刑事法,裁判官対話,地域的統合の深化,市場経済のグローバル化,植民地主義を脱却した法整備支援,法曹のグローバル化,法学研究のグローバル化等の状況認識を視野の基本に据えつつ,それらの状況を改めて<生身の個人=市民>という視点からの法秩序の捉えなおしを行う。 その際憲法の領域では,国際人権訴訟の発展,人権法判例における「裁判官対話」,学説の相互参照による接近に留意し,刑事法の領域では,薬物,児童虐待,人身売買,テロリズムなど個別領域で国際条約に基づく犯罪化,手続における国際人権水準向上の目標に留意して考察を進める。 また,民事法の領域では,(a)執行と救済に関して,とりわけビジネス法の領域で,仲裁による解決が重要性を有してきたが,国内でもADRの活用が言われているので,グローバル化に特有の問題ではないこと。(b)国家政策に関係する分野では,土地や都市に関する法に関するグローバル化の影響が見られ,知財に関しては条約の枠内ではあるのに対して,種苗法をどのように設定するかはもっぱら国家政策のあり方に依存することを踏まえて,民事法の領域に生起している諸問題を統合的に検討する。
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