| Project/Area Number |
23K22061
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| Project/Area Number (Other) |
22H00789 (2022-2023)
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2022-2023) |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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| Research Institution | Kanagawa University of Human Services |
Principal Investigator |
西村 淳 神奈川県立保健福祉大学, 保健福祉学部, 教授 (20746523)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
国京 則幸 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (10303520)
橋爪 幸代 日本大学, 法学部, 教授 (30407340)
平部 康子 佐賀大学, 経済学部, 教授 (60316164)
丸谷 浩介 九州大学, 法学研究院, 教授 (10310020)
三輪 まどか 南山大学, 総合政策学部, 教授 (30516084)
林 健太郎 慶應義塾大学, 法学部(三田), 講師 (50803516)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2026-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥14,950,000 (Direct Cost: ¥11,500,000、Indirect Cost: ¥3,450,000)
Fiscal Year 2025: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2022: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
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| Keywords | 社会保障法 / ソーシャルワーク法 / イギリス法 / ソーシャルワーク |
| Outline of Research at the Start |
現在、要援護者のニーズを把握し、本人や家族に寄り添い、必要なサービスをアレンジするソーシャルワーク(SW)による支援の役割が大きくなっている。本研究は、イギリスにおいて確立しつつあるSocial Work Lawの法理論体系を参考にしつつ、社会福祉各領域を横断したSWと法の関係を明らかにし、日本版ソーシャルワーク法の構築に取り組む。具体的には、福祉と法の関係に関する原理、法制度・法実践におけるSWの位置づけと機能、専門職の法的役割と人材養成を取り扱う。支援プロセスを軸とした社会保障法学の体系論の再構築を試み、利用者の意思を尊重してその権利の実現の支援を行う法的枠組みをつくることを目指す。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究においては、福祉実践と法実践の関係と違いについての原理的な研究、法制度におけるソーシャルワークの位置づけと機能についての制度面の研究、専門職の法的役割と人材養成における法教育に関する人材面の研究という3つについて進めるとともに、それらの横断的な視点を踏まえ、社会福祉の主要な6領域(高齢者・児童・障害者・生活困窮者・医療福祉・地域福祉)について、それぞれの領域におけるソーシャルワークの法的検討を行うこととし、①国内研究会、②国内3拠点におけるフィールドワーク、③国際共同研究の3つを進めていくこととしている。 3年目である2024年度においては、2年目までの法制度におけるソーシャルワーク法に関する原理面の研究と、ソーシャルワーク法の位置づけと機能についての総論的な制度研究を踏まえ、高齢者・児童・障害者・生活困窮者・医療福祉・地域福祉の各領域について、それぞれの領域におけるソーシャルワークの法制度、および専門職の法的役割についての各論的な研究を進めた。また、国内各地域でのフィールドワークを行うとともに、前年度に引き続きイギリスを訪問して現地調査と研究者との協議を行った。 その上で、これまでの研究成果について、書籍として『ソーシャルワーク法―法制度と実践』を刊行し、本研究の学術的な意義を世に問うことができた。この書籍では、研究班の研究者の共同執筆により、ソーシャルワークと法・権利擁護・資格と人材、倫理と規範といった総論と、児童・障害者・高齢者・生活困窮者・医療・地域などにおけるソーシャルワーク法の各論について、イギリス法との比較を交えながら、ソーシャルワーク法の現状と体系に関するこれまでの研究成果をまとめたものである。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
3年目である2024年度においては、高齢者・児童・障害者・生活困窮者・医療福祉・地域福祉の各領域について、それぞれの領域におけるソーシャルワークの法制度、および専門職の法的役割についての研究を進めることができた。 とくに、昨年に引き続きイギリスを訪問して現地調査と研究者との協議を行うことができ、昨年度の訪問では十分に行えなかった調査と研究交流を行うことができた。イギリスのソーシャルワーク法の研究者にこれまでおよび現在のソーシャルワーク法の研究状況を確認できたことと、イギリスの現場のソーシャルワーカーに地域における運用を確認するとともに、多くの資料を得ることができたことは大きな成果であった。 また、研究分担者(社会保障法研究者)による国内研究会を頻繁に開催して、総論についての議論を行うとともに、各分野に関する意見交換を行い、その成果を書籍『ソーシャルワーク法―法制度と実践』(日本評論社、2025年3月10日刊)にまとめることができ、わが国における初めてのソーシャルワーク法に関する書籍として、この学問分野の現状分析と全体の体系を提示することができたことは、本研究における大きな進捗であった。
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| Strategy for Future Research Activity |
4年目である今年度においては、引き続き①国内研究会、②国内3拠点におけるフィールドワーク、③国際共同研究の3つを進めていくこととしている。とくに、これまでのソーシャルワークの位置づけと機能についての原理的研究と、現在の法制度・専門職の法的役割に関する現状確認をおこなった各論の研究を踏まえ、現状分析を超えたソーシャルワーク法の規範的な分析と課題に対応したあるべき姿の検討について、総論及び各論の両方において取りまとめを行っていく。 社会福祉の主要な6領域については、①高齢者領域では、居宅介護支援のプロセスや、契約締結の支援及び成年後見などの権利擁護、②児童福祉領域では、児童虐待への対応における児童福祉司の役割、家庭裁判所と児童相談所の関係、③障害者領域では、計画相談支援・地域相談支援、成年後見などの権利擁護と意思決定支援、④生活困窮者領域では、生活保護における自立支援、生活困窮者自立支のプロセス、若者の自立支援、⑤医療福祉領域では、退院支援と医療・介護連携、人生最終段階における意思決定支援、⑥地域福祉領域では、住民参加の支援(コミュニティソーシャルワーク)、専門職の養成と人材確保などのあり方について取りまとめていく。 具体的には、研究分担者(社会保障法研究者)らによる国内研究会を定期的に行うほか、国内3拠点の関係者と研究会を行っていく。また、引き続き現地調査を行って、法制度面・人材面について明らかにしていくとともに、イギリスの研究者との総括的な研究会・シンポジウムを行い、ソーシャルワーク法における日英研究交流の成果を取りまとめることを予定している。
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