| Project/Area Number |
23K25458
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| Project/Area Number (Other) |
23H00761 (2023)
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2023) |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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| Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
佐藤 拓磨 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (10439226)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山田 慧 同志社大学, 法学部, 准教授 (20822886)
佐藤 由梨 同志社大学, 法学部, 准教授 (30823372)
久保 英二郎 成城大学, 法学部, 専任講師 (50964392)
松原 和彦 白鴎大学, 法学部, 准教授 (60580008)
川崎 友巳 同志社大学, 法学部, 教授 (80309070)
橋本 広大 南山大学, 法学部, 准教授 (80964931)
樋口 亮介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90345249)
横濱 和弥 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (90878422)
桑島 翠 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (60979524)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥18,200,000 (Direct Cost: ¥14,000,000、Indirect Cost: ¥4,200,000)
Fiscal Year 2027: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2026: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2025: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
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| Keywords | 犯罪収益 / マネーロンダリング / 没収 / 没収・追徴 / 保全・執行 |
| Outline of Research at the Start |
犯罪収益の徹底的な剥奪は、組織犯罪や経済犯罪に対抗するための重要な手段である。また、その重要性ゆえに、規制の平準化が国際的に強く要請されている。本研究課題では、マネーロンダリングの処罰、犯罪収益の剥奪およびこれを通じた被害回復、没収のための非対人手続(独立手続)等の諸制度に焦点を当て、日本法の課題を析出した上で、英米およびドイツ語圏諸国の法状況を調査し、各国の制度を比較対照する。これを通じて、日本での将来の立法論において検討すべき事項を明らかにし、法改正のためのありうる選択肢を提示することを試みる。また、没収・追徴による犯罪収益剥奪の実効性を高めるための財産保全制度についても研究を行う。
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| Outline of Annual Research Achievements |
2024年度の最も重要な実績として、第102回日本刑法学会大会(於:龍谷大学)における共同研究「組織犯罪に対する刑事法の挑戦――不法収益剥奪の強化とその限界――」の実施が挙げられる。本共同研究は、研究分担者の川崎がコーディネーターとなり、研究者3名と実務家1名が、日本のマネーロンダリング処罰および没収・追徴の実情並びにこれらに関する解釈論上および立法論上の問題について研究報告をしたものである。本研究課題のメンバーからは、樋口と佐藤が登壇した。樋口は、日本のマネーロンダリング罪の要件解釈および量刑に関する詳細な裁判例分析に基づいて解釈論上および立法論上の課題抽出を行った。佐藤は、イギリス、アメリカおよびドイツの没収制度と対比しつつ、実体法的観点から、日本の現行法の問題点と立法論上の課題の析出を行った。 研究分担者の横濱が公刊した没収制度の強化に関するEU指令の研究も重要である。本研究により、欧州では、収入とは不均衡な財産についてその出所を説明できない場合には没収を可能とする制度(unexplained wealth orders)の導入を促す議論が進んでいることを明らかにすることができた。 以上のほか、ドイツにおける汚職罪の収益剥奪に関する立法状況、ドイツの独立没収に関する最新判例およびイギリスにおけるマネーロンダリング罪に関する最新判例についての研究業績を公刊することができた。加えて、性的姿態撮影等処罰法における画像記録媒体の複写物の没収および性的画像記録の消去制度についても研究成果を得た。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
これまでの研究成果の要点を学会で報告したことで、解釈論および立法論に資する知見を社会に還元することができたことが大きな理由である。学会における質疑において、刑事法学者および刑事実務家から貴重なフィードバックを得られたことも、今後の研究遂行にとって有益であった。加えて、本年度もコンスタントに論文業績を積み重ねることができていることから、研究はおおむね順調に進展しているといえる。
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| Strategy for Future Research Activity |
2025年度は、これまで本格的な調査に着手することができていなかった犯罪収益剥奪を通じた被害回復制度に関する比較法調査を優先的に進める。これにより、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給制度の抱える課題を析出する。 また、諸外国の国内法の調査を継続するのと並行して、本研究のメンバー外の憲法学者の協力も得つつ、EU諸国の犯罪収益剥奪制度に関する欧州人権裁判所の判例の調査にも着手する。これにより、日本で犯罪収益剥奪制度の改革が行われる場合に生じうる憲法上の議論の基盤となりうる知見を得ることを目指す。
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