| Project/Area Number |
24K04672
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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| Research Institution | Toyo University |
Principal Investigator |
河井 理穂子 東洋大学, 情報連携学部, 准教授 (10468548)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2026: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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| Keywords | 子ども / 教育データ / 個人情報保護法 / プライバシー / 米国 / GDPR(EU) / 子どものプライバシー / 初等中等教育 / 利用目的の特定 |
| Outline of Research at the Start |
本研究では、教育データの利活用において、個人情報保護法上必要であるその利用目的の特定がどこまでできるか、誰がその目的を特定するのかを明らかにする。そして、教育データを取り扱う学校等が、利用目的をできるだけ特定した上で、児童生徒、保護者、学校、教育委員会がコミュニケーションを取りながら、教育データの利活用の透明性を保つためどのような法制度が必要なのか、国際的なハーモナイゼーションを図る観点も踏まえて明らかにする。その際、法的な視点からだけではなく、教育データの利活用に関して、教育実践現場に対するインタビュー調査等の定量的・定性的分析から得られる視点も入れて検討を行う。
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| Outline of Annual Research Achievements |
2024年度は、日本、米国、EUにおける初等中等教育分野での教育データに関する個人情報・プライバシー保護法制について、文献調査およびインタビュー調査を通じて、データ利用目的の明示がどの程度求められているかを明らかにし、比較を行った。日本では、教育データは学校を中心に収集され、個人情報保護法のもとで取り扱われているが、利用目的の特定は各自治体の教育委員会に委ねられており、その根拠は「地方教育行政法」に規定された職務権限に基づくものに留まる。近年は、生徒のPCやタブレット端末の学習ログ、成績、出欠、指導歴などの教育データを活用し、AIによる個別最適化学習や、可視化・分析された「教育データダッシュボード」に基づく教員の指導支援が広がっているが、これらの利用が職務権限に含まれるのか、また保護者や児童への目的の明示の程度や同意の必要性について、制度的・運用的な整理が求められている。 米国では、連邦法FERPAにより、学校や教育委員会が教育データを第三者に提供するには、原則として保護者の同意が必要とされている。一方、学校内でのデータ利用については、年度初めに利用目的を通知し(多くはLMS等を通じて)、オプトアウトの機会を設ける形が一般的である。 EUでは、GDPRにより個人データの処理には6つの法的根拠(同意、契約履行、法的義務、生命の保護、公共の利益、正当な利益)が規定されており、教育データもこれに準じて扱われている。多くの教育現場では「正当な利益」に基づいて処理が行われ、保護者には「異議申し立て権(right to object)」が保障されているが、実際にこの権利が行使される事例は少ない。また、AI等を用いた教育データ分析に際しても、現時点では保護者の個別同意が求められるケースは限定的であることがわかった。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2024年度は、文献調査およびインタビュー調査を通じて、日本、米国、EUにおける個人情報保護制度のもとで、教育データの利用目的についてどの程度まで具体的な明示が求められているのかを明らかにし、その比較を行った。これにより、当初の計画における2024年度の研究目的は概ね達成されたといえる。ただし、日本および米欧における初等中等教育分野での先進的な教育データ活用事例に関する現場インタビューについては、実施に至らなかったため、2025年度以降に実施を予定している。
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| Strategy for Future Research Activity |
教育データの利用目的をどの程度具体的に設定すべきかという点について、実際の日本および米欧における初等中等教育での先進的なデータ活用事例に関するインタビュー調査は、2024年度中には実施できなかったため、2025年度に実施を予定している。 あわせて2025年度は、初等中等教育分野における教育データの利活用に関して、日本および米欧における開示請求などの法的規定やその運用の実態について調査を行い、現状と課題を明らかにする。 具体的には、学校教育における教育データに関する開示請求等の法制度について、文献調査を通じて日本および米欧の比較を進める。また、2024年度に実施した、教育データに関する個人情報・プライバシー保護法制度(日本と米欧)に関する文献調査もさらに深める予定である。 加えて、開示請求等の規定が教育現場や法執行機関においてどのように運用されているかを把握するため、実際に関係機関への聞き取り調査も行う。さらに、開示請求が認められず、法的に争われた事例についても調査を行う予定である。
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