Project/Area Number |
60410007
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Asian history
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
大藪 正哉 (大薮 正哉) 筑波大学, 歴史人類学系, 教授 (30015820)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
高橋 進 筑波大学, 哲学思想学系, 教授 (40015368)
西澤 龍生 筑波大学, 歴史人類学系, 教授 (80086199)
片岡 一忠 筑波大学, 歴史人類学系, 助教授 (50092515)
安藤 正士 筑波大学, 歴史人類学系, 教授 (90132977)
井上 辰雄 筑波大学, 歴史人類学系, 教授 (00091885)
北見 俊夫 筑波大学, 歴史・人類学系, 教授 (60110574)
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Project Period (FY) |
1985 – 1988
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1988)
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Budget Amount *help |
¥13,800,000 (Direct Cost: ¥13,800,000)
Fiscal Year 1988: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 1987: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 1986: ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 1985: ¥8,700,000 (Direct Cost: ¥8,700,000)
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Keywords | 東アジア諸国 / 法体系 |
Research Abstract |
下記の七つの研究班において、それぞれ研究を進めと同時に、全体の研究会において討論を行った。 (1)中国の法体系研究班では、中国の法体系の座標軸を唐の李林甫らが選した唐律疏議に設定し、古代から近代に至る中国の法体系の変化の部分についての討論を行うと同時に、東アジア諸国の法体系との比較検討を行った。討論の結果、東アジア諸国の法体系は、基本的には、中国の法体系の座標軸に設定した唐律疏議の法体系に依拠していることは、否定することはできないが、細部にわたる部分を比較検討してみると、それぞれの民族意識の相違と、それぞれの国の歴史の相違が、かなりの影響を及ぼしていると結論せざるを得ないということで意見が一致した。 (2)中国の法思想研究班では、中国の法思想は、伝統的な政治理念である儒教思想によって規定されていると考えられているが、遊牧民族の法思想は、生活様式と歴史の相違から規定されており、中国の法体系に影響を及ぼした部分があることは十分に認められなければならないとした。 (3)北アジア諸国の法体系研究班では、モンゴル民族の法体系と法思想が元朝の法体系に影響したことを具体的資料によって明らかにした。 (4)朝鮮の法体系研究班では、李退溪における法思想の検討を行うことによって、中国の法体系との比較検討を行い、具体的事例を示した。 (5)日本の法体系研究班では、日本の律令制定期における具体的な事例研究を通して、中国の法体系との比較検討を行った。 (6)日本の法思想研究班では、日本神道の思想が、どこまで中国の法思想とかかわりを持ったかについて検討し、日本民族の特質を指摘した。 (7)ヨーロッパ諸国の法体系と比較検討班では、古代イスラエルの王権に関する具体的事例を取り上げて、その特質と相違点について討論し中国の法体系とは、かなり異なる要素があることが指摘された。
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Report
(4 results)
Research Products
(27 results)