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労働法における平等取扱原則の研究―比較法的考察を手がかりとして―

研究課題

研究課題/領域番号 00J10390
研究種目

特別研究員奨励費

配分区分補助金
応募区分国内
研究分野 民事法学
研究機関立命館大学

研究代表者

蛯原 典子  立命館大学, 法学研究科, PD

研究期間 (年度) 2000 – 2002
研究課題ステータス 完了 (2002年度)
配分額 *注記
2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2002年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2001年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2000年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード労働法 / 平等取扱原則 / 均等待遇
研究概要

昨年度の研究成果をふまえたうえで、わが国における雇用差別をめぐる裁判例ならびに学説の検討をおこなうとともに、「ドイツ労働法における平等取扱原則」をめぐるドイツ判例および学説の動きを分析し、検討を進めた。とりわけ、平等取扱原則の適用範囲をめぐる議論の状況、ならびに差別的取扱の客観性が否定された場合の救済レベルの決定につき検討を進めた。また、雇用の全ステージにおける平等の実現には、法解釈論による解決と立法的解釈の両方が不可欠であるため、雇用差別禁止規定を有するフランス労働法典を検討の対象とし分析を進めた。
わが国における雇用平等問題においては、とりわけ男女雇用平等の実現が急務とされているが、そこで近年注目されているテーマとして、「職業生活と家庭生活の調和」をあげることができる。職業生活だけでなく、労働者の私的生活にまで視野を広げるこのテーマの趣旨は、従来の労働法制ならびに解釈論に変革を迫るものであり、その実現には労働時間法制の検討が必要不可欠である。女性労働者保護規定の廃止にともない、労働時間規制は男女共通の一般的規制と家族的責任を負う労働者に対する特別規制というダブルスタンダードとして構成されつつあるが、両性の平等な権利を真に保障するためには第一に男女共通の一般的規制の充実が必須であること、また職業生活と家庭生活をいかなるかたちで調和させるかは個々の労働者の自由でなければならず、その労働者の自己決定に対する侵害があってはならないことを明らかにした。

報告書

(1件)
  • 2002 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 蛯原 典子: "職業生活と家庭生活の調和-労働時間法制を中心に"西谷敏編『新時代の労働法』(旬報社). (仮題)(2003.4.刊行予定). 30 (2003)

    • 関連する報告書
      2002 実績報告書

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公開日: 2000-04-01   更新日: 2025-11-17  

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