研究課題/領域番号 |
01301064
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研究種目 |
総合研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
石川 武 北海道大学, 名誉教授 (20000648)
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研究分担者 |
石井 紫郎 東京大学, 法学部, 教授 (00009797)
村上 淳一 東京大学, 法学部, 教授 (80009795)
成瀬 治 成城大学, 文芸学部, 教授 (70011278)
山田 欣吾 一橋大学, 経済学部, 教授 (70017523)
小菅 芳太郎 (小管 芳太郎) 北海道大学, 法学部, 教授 (00000654)
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研究期間 (年度) |
1989 – 1991
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研究課題ステータス |
完了 (1991年度)
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配分額 *注記 |
4,300千円 (直接経費: 4,300千円)
1991年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1990年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
1989年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
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キーワード | 概念史 / 国制 / 非規範的法 / 学識法 / 立法運動 / 裁判 / 当事者主導的訴訟 / 当事者の交渉と合意 / 刑事裁判 / 現行犯 / 当事者主導的な訴訟構造 / 身分制 / 法化 / 書かれた法史料 / 「提案」としての法著作 / 裁判所構成法 / 権利観念の成立 / 文書化 / 訴訟化 / 専門法律家 / 帝国議会 / 等族 / ドイツの国制 |
研究概要 |
3年間のヨ-ロッパにおける国家と法の概念史的研究を通じて以下のことが明かとなった。 (1)西欧法の性格は、12世紀以降大きく変化する。それまでの、雑多で矛盾に満ち、規範的通用力をもたないものから(非規範的法)、法学(学識法)あるいは立法(運動)を通じて、統一的で規範的通用力をもった法が目指される。 (2)前近代の法・国制における裁判の重要性。法という言葉が、主として裁判を意味したザクセンシュピ-ゲルはいうまでもなく、立法や政治的行為、あるいは諸領の譲渡や契約の締結なども、裁判の形を取って行われた。また、前近代ヨ-ロッパの国制の特色である身分制形成の重要なファクタ-の一つとして、裁判権レ-ン、および、裁判籍があった。 (3)前近代ヨ-ロッパの裁判の構造、あるいは、機能について、当事者主導的訴訟であって、裁判を通じた和解や交渉が重要であったこと、判決が下されても、当事者がそれを受け入れなければ意味がなく、それゆえ、判決もまた交渉の為の一手段であった。こういったことは、前近代ヨ-ロッパ法と日本の法の類似性を示すものであるが、他方で、両当事者の闘争の契機の強調、交渉手続の合理化、法学による整序といった点で、両者の違いが際だつ。 (4)近代の形式合理的な法は、(1)の努力の成果とみることができるが、他方で(3)の要素を消しさることはできなかった。現代法は、ヨ-ロッパにおいても、当事者の交渉・合意の契機を重視するが、こういった事態を理解するためにも、前近代法から近代法への発展を視野にいれなければならない。
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