研究課題/領域番号 |
01520024
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
荒川 重勝 立命館大学, 法学部, 教授 (00066680)
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研究分担者 |
山本 隆司 岐阜経済大学, 経済学部, 教授 (10150765)
塩田 親文 立命館大学, 法学部, 教授 (50066544)
長尾 治助 (長尾 泊助) 立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
中井 美雄 立命館大学, 法学部, 教授 (60066602)
乾 昭三 立命館大学, 法学部, 教授 (70066538)
佐上 善和 立命館大学, 法学部, 教授 (50081162)
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研究期間 (年度) |
1989 – 1991
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研究課題ステータス |
完了 (1991年度)
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配分額 *注記 |
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
1991年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1990年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1989年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 消費者信用(Consumer Credit) / 提携ローン販売 / 無担保融資 / 保証人 / 物上保証人 / 抵当権設定契約 / 銀行総合口座 / 根担保 / 消費者法(Consumer Law) / カ-ド取引 / 提携ロ-ン取引 / 公正証書 / 支払命令 / EC消費者契約法 / 担保法制度 / 銀行取引 / 比較法研究 / 立法論的研究 / 担保法制 / 結合取引 / 比較法的研究 / 法規定間調整(Rrchtsharmonisierung) |
研究概要 |
(1)平成元年度から3年度にわたり、「消費者信用担保法制の実証的・比較法的研究」を継続し、わが国の消費者信用取引をめぐる取引実務の、主要には民法、商法、民事訴訟法、民事執行法に関わる諸問題を排判的に明らかにすると共に、これらの問題点の解決に努めるため、外国法、特にドイツ、EC法制の比較検討を行った。 (2)まず、取引実態分析を中心とした研究では、消費者や中小企業経営者に対して、低順位抵当権を承知で金融を行い、保証人や物上保証人の責任財産が安易に引当てられる場合や、また、住宅提携ローン販売などで、担保不動産の評価の誤り(過剰融資または予期しない不動産価格の下落)があった場合にも、保証人又は物上保証人の保護の必要性を生じていることが明らかとなった。その場合の法的救済の手立てについては、担保設定者、担保権者、保証人の三面関係において、保証人に対する配慮義務のようなものも提案されたが、なお理論的に検討を深めるべき課題である。 (3)解釈論的テーマでは、総合口座の定期預金担保貸付で、債権の準占有者への弁済(民法478条)に関わる諭点研究と、担保法の理論体系的問題、特に譲渡担保と仮登記担保の実態的異同の分析に基づく、仮登記担保法の譲渡担保への適用可能性と、根抵当規定の根保証への適用可能性、ひいては根担保法としての統一的体系化を研究した。 (4)比較法に関しては、現代的問題についてはむしろ立法政策的な問題関心から、ドイツ、ECの消費者信用法制度、基本思想の研究を行うと共に、ドイツの土地債務法や法律行為・契約にわたる基礎理論的なテーマも追求し、担保設定契約過程における義務論、法律効果等に関し有意義な観点を得ることができた。
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