• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

十七世紀イギリスにおける微税請負制の研究

研究課題

研究課題/領域番号 01530048
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 経済史
研究機関熊本商科大学

研究代表者

酒井 重喜  熊本商科大学, 経済学部, 教授 (10103136)

研究期間 (年度) 1989
研究課題ステータス 完了 (1989年度)
配分額 *注記
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1989年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
キーワード租税国家 / 国王自活原則 / 徴税請負制 / 関税 / 消費税 / 炉税 / 王政復古 / 名誉革命
研究概要

「租税国家」は、収入実体が租税からなっていること、租税の賦課にたいし議会が承認権をもっていること、この二点をその特徴としている。議会主権はブルジョア革命によって確立するが、租税が国家の収入実体をなすのは絶対主義の成立以来のことである。徴税という公的業務を民間の商人に委託する徴税請負制は、収入実体が租税からなっておりながらいまだ議会主権が確立していない絶対主義国家を最良の活動基盤としていた。イギリスのばあい1660年の王政復古から1688年の名誉革命までの期間に、徴税請負制は最もよく展開された。国王の封建的・大権的収入はピュ-リタン革命によって完全に消滅してしまったため、関税・消費税・炉税の三つの間接税が経常的収入をなした。この三つの間接税収入は「国王自活原則」のもとにおかれ議会のコントロ-ルを超えるものであった。議会のコントロ-ルを超える三つの間接税の徴収が民間の商人に徴税権貸与料=レントと引き換えに委託された。徴税請負人はみずから効率的で集権的な徴税機関を整えてレント分はもちろんそれを超える「余剰」分をも徴収してそれをみずからの利潤とした。さらに請負人は契約時にみずからが徴収する租税担保の多額の政府貸付を行った。効率的な徴税のための官僚機構を整えたことと、租税担保の公信用を提供したこと、この二点が徴税請負制の果たした歴史的任務であった。イギリスのばあい名誉革命の前に請負制は全て廃止され直接的徴収制に転換されたが、革命後、効率的徴税機構と公信用という請負制が残した成果は確立した議会主権のもとで遺産として継承されていった。

報告書

(2件)
  • 1989 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 研究成果

    (3件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (3件)

  • [文献書誌] 酒井重喜: "近代イギリス財政史研究" ミネルヴァ書房, 464 (1989)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1989 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Shigeki Sakai: A Research of the Financial History in Modern England. 464 (1989)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1989 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 酒井重喜: "近代イギリス財政史研究" ミネルヴァ書房, 464 (1989)

    • 関連する報告書
      1989 実績報告書

URL: 

公開日: 1989-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi