研究概要 |
本研究は,現代アメリカ刑事司法において大きな問題として取り上げられているにもかかわらず,我国では余り知られていない答弁取引の史的渊源を探ることを目的とした。定説では,答弁取引は19世紀以後のアメリカで発生したとされているが,本研究は,アメリカ建国以前のイギリスの絶対王政期(16・17世紀)の巡回裁判記録集中にその痕跡を見出し,それが現代アメリカで問題となっているものと実態も原因も酷似していることを結論づけた。その論旨は大概以下のごとし。 (1)答弁取引は,定説にもかかわらず,イギリス絶対王政期の巡回裁判記録集中に,当時かなり大量に出現したらしいことを推測させる史料が残っている。(2)同種の史料が1570年代前には残存していないので,答弁取引はこの時期に発生したものらしいことがわかる。(3)この時期には,巡回裁判が取り扱うべき犯罪数も急増している。(4)このことと関係して,一つの陪審が担当すべき事件数・被告人数も急増し,陪審は実質的審理などできる状況になく,陪審審理は形式に墮していたと思われる。(5)このような探刻な事態に直面し,巡回裁判官は種々の自助努力をしたが,その一つに自らの責任で被告人と取引し,一段低い犯罪での起訴・科刑を条件に自白を得るという取引を多用し,実質審理数を削減し,又陪審審理を経ずに裁判官の主導により事件を処理できる答弁取引を導入したと思われる。(6)この限りでは,現在アメリカの答弁取引と酷似し,国・時代は異なるが,同一現象と思われる。(7)しかしなぜこの時代にこれが生じたのか,又17世紀の革命期の前後にどうこれが発展したかの追究は,本研究では果たせなかった。
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