研究課題/領域番号 |
02620005
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
山中 至 熊本大学, 法学部, 助教授 (90167718)
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研究期間 (年度) |
1990 – 1991
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研究課題ステータス |
完了 (1991年度)
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配分額 *注記 |
1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
1991年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1990年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 明治6年第162号布告 / 裁判離婚 / 離婚原因 / 破綻主義 / 妻の離婚意思 |
研究概要 |
昨年度から継続して東京高裁の民事判決原本を調査し、厖大な件数の離婚判決を蒐集できた。すでに明治9年から22年までの約100件の離婚判決は分析を終わり、現在は明治23年以降の離婚判決の分析を行っている。これまでの研究により豊富な新たな成果を得ることができたが、その概要は以下のようである。1.東京高裁(控訴院)の裁判管轄は新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・浦和・甲府・横浜・静岡と広範囲であったことが判決からも確認でき、訴訟類型も多様性があるが、全体の判決の傾向として、妻側の勝訴率が非常に高い。そこでは妻の離婚意思の保護と夫の恣意的離婚意思の抑制傾向が顕著である。2.その中で注目すべき若干の判決を挙げると、(1)20年2月28日判決や21年6月13日判決では破綻主義的な離婚思想が窺える。後者についてみれば、結婚して10有余年にもなり2人の子女もあるが数年間も争論が絶えないということにより、この夫婦は既に調和できないのであり将来も夫婦関係を維持することができない情勢にあるとして、妻の離婚請求を認めて夫の控訴を斥けている。(2)地裁では離婚原因として認定することに消極的であった夫による暴行・打擲も13年2月19日判決・14年11月2日判決・16年7月31日判決などでは積極的に認定している。(3)18年12月判決では第一審の裁判は不当であるとして妻からの離婚拒否の訴を認めている。妻は夫の勝手な追出にたいして離婚拒訴もなすことでできたのである。(4)またいわゆる舅去りは否定されているが(15年12月30日判決)、それだけでなく21年1月25日判決によると夫の死亡後に妻が生家に戻ることを欲すれば、舅にはそれを抑制する権がないとして、妻を夫家の拘束から解放している。さらに養家による婿養子の恣意的離縁も抑制傾向が看取できる(16年10月24日判決・22年7月16日判決など)。
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