研究課題/領域番号 |
02620009
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
位田 隆一 京都大学, 法学部, 教授 (40127543)
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研究期間 (年度) |
1990 – 1991
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研究課題ステータス |
完了 (1991年度)
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配分額 *注記 |
1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1991年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1990年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 自衛 / 武力行使禁止 / 武力攻撃 / 緊急性 / 比例性 / 違法性阻却 / 安全保障理事会 / 緊急避難 / 復仇 / 不可抗力 |
研究概要 |
2年間の自衛に関する国家実行と国際判例の収集、整理作業とそれを基礎にした分析、考察を一応終えたが、その成果として、以下のような理論枠組を構成することができた。 まず、前提的考察として、国内法上の正当防衛と国際法上の自衛の比較を行い、ついで、武力不行使原則の成立前後における自衛の主張の法的要件の相違で自衛概念そのもの及びその適用に変化があることを示唆する。 本論として、第1に自衛権行使に外在的制限要素があることを指摘するため、冷戦の終焉等の国際関係の変動を検討し、また、民族自決権や人道的干渉といった、武力行使を許容する新しい権原の登場を見て、さらに核兵器等の開発のような兵器に関する科学技術の発展が自衛概念に影響していることを指摘する。 第2に、自衛権行使の内在的制限要素として、まず緊急避難、復仇、不可抗力という3つの隣接概念との相違をとりあげる。そして自衛概念に含まれる3つの基本的要素のそれぞれについて問題点を取り扱う。すなわち、先制自衛や小規模な地域的衝突の例を指摘して、武力攻撃の定義自体の限界を明らかにし、次に、緊急性の要素を具体的事件について評価することの困難さを示す。最後に自衛における比例性は、一般に考えられているような量的比例ではなく、質的比例であると示唆する。 この間収集した事例及び文献については、それぞれ報告書に「資料:第2次大戦後の武力行使とその正当化事由」及び「自衛権欧文参考文献目録」として添付してある。 なお、今後もこの構成により成果を発表して行く予定である。
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