研究課題/領域番号 |
03301062
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研究種目 |
総合研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
西村 重雄 九州大学, 法学部, 教授 (30005821)
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研究分担者 |
河内 宏 九州大学, 法学部, 教授 (40037073)
瀧澤 栄治 (滝沢 栄治) 神戸大学, 法学部, 教授 (10183451)
神宮 典夫 西南学院大学, 法学部, 教授 (60177590)
吉原 達也 広島大学, 法学部, 教授 (80127737)
野田 龍一 福岡大学, 法学部, 教授 (30156210)
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研究期間 (年度) |
1991 – 1993
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研究課題ステータス |
完了 (1993年度)
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配分額 *注記 |
8,200千円 (直接経費: 8,200千円)
1993年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1992年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1991年度: 4,200千円 (直接経費: 4,200千円)
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キーワード | 『バシリカ法典』 / ユ-スティーニアヌス帝 / ドロテウス / ステファヌス / タレライオス / レオ賢帝 / バシリカ法典 / ユースティーニアーヌス大帝 / 学説彙纂 / Marcellus / STepbanus / ユースティーニアーマス法典 / 勅法彙纂 / ビザンツ法 / クジャス / ユ-スティ-ニア-ヌス大帝 / Ulpianus / フィレンツェ写本 |
研究概要 |
『バシリカ法典』は今日伝えられる形では、本文、古注釈、新注釈の3つの部分をもつ写本が多い。このうち、古注釈は、ユ-スティーニアヌス帝の立法直後に、ベイルートおよびコンスタンティノ-プルの法学校において、法学生への講義目的のために、正確・詳細なギリシャ語訳が、ドロテウス、ステファヌスなどによりなされたものを10世紀に集成したものである。本文は、これに対し、法学校ではなく実務家を対象として、「学説彙纂」については、無名氏、「勅法彙纂」については、タレライオスの要約を基礎としている。 この『バシリカ法典』は、マケドニア朝レオ賢帝治下、ユ帝法参照の便宜のために集成したものであり、古代の十二表立法、あるいは近代民法典の編纂とは全く異なる性格をもつ。従って、法文間の矛盾も決して例外ではなく、これの(近代的法観念による)斉合的理解は、ビザンツ法観念としては期待されていない。 ユ帝立法に付加された「注解禁止令」は、注釈・解説自体を禁じたものではなく、写本に注釈を加え、写本本文が混乱することをおそれたユ帝の処置であり、かく理解することによって、ユ帝存命中にビザンツ法学がその最盛期を迎えたことも説明しうる。 今後は、『バシリカ法典』成立後の、各種の手引書(例えば、「バシリカ法典対照索引」ティポケイトス、「バシリカ法典大辞典」シノプシス マイヨル バシリコールム)などの写本から、『バシリカ法典』の伝承欠落部分の復元方法を再検討することが課題として残されている。
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