研究課題/領域番号 |
03610164
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
日本史
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
山本 隆志 筑波大学, 歴史・人類学系, 助教授 (50191416)
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研究期間 (年度) |
1991 – 1992
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研究課題ステータス |
完了 (1992年度)
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配分額 *注記 |
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1992年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
1991年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 検注帳 / 名坪付帳 / 得宗家検注 / 私領 / 名主 / 太良荘 / 大部荘 / 若狭国西津荘 / 若狭国太良荘 / 損田注文 / 年貢減免 / 検注名寄帳 / 大田文 / 国検 / 内検帳 / 播磨国大部荘 |
研究概要 |
荘園制支配の諸段階は、その土地台帳たる検注帳にもとづいて考察すると、次のようになる。第1段階は12世紀後半であるが、荘園の検注帳の作成が最盛期となる。この検注帳は、国衛から継承した台帳をもととしながら、荘園の錯綜関係や私領を整理して、荘園という新しい領有単位を設定する。従ってこの検注は国家的なものであり、中央政府発給文書にもとづき、官使が国使・荘官を動員して遂行される。荘園の百姓のなかでは名主が自ら所有するところの田・畠を整理されつつも公認され、以後の名田知行の基本台帳(名坪付帳)を所有することとなる。第2段階は13世紀末から14世紀初頭、荘園の得宗領化が全国的に進むなかで、得宗家検注が実施され、その帳面が作成される。この検注は、公田のなかに新田が設定され、そこには地頭年貢が賦課されるようになるが、それとともに畠・山畠・山にも検注が及び、年貢が課されるようになることが、若狭国太良荘・西津荘などで見られる。この背景には、山畠などの個別所有の確認を求める名主層の要求があり、検注でも名主・百姓の慣習的利益は保護される。第3段階は1400年前後の時期であるが、この段階での荘園支配の日常的台帳は散用状であり、年貢収取状況だけを記録する帳面であり、下地知行は村落の各主層に委ねられている。だが播磨国大部荘や高野山膝下花園のように、この段階での田・畠の耕地片の移動状況を把握しなおす検注を実施する例もある。この検注は詳細に土地移動を把握しようとするものであり、後の大名領検地の前提となるものと考えられる。
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