研究課題/領域番号 |
03620010
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
松井 芳郎 名古屋大学, 法学部, 教授 (00022418)
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研究分担者 |
孫 占坤 名古屋大学, 法学部, 助手 (90236167)
岡田 順子 名古屋大学, 法学部, 助手 (00213942)
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研究期間 (年度) |
1991 – 1992
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研究課題ステータス |
完了 (1992年度)
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配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
1992年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
1991年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 国家責任法 / 国際法の法典化 / 一九三〇年国際法典編纂会議 / 国際法委員会 / 一次的規則 / 二次的規則 / 伝統的国際法 / 国際社会の構造変化 / 国家責任 / 外交的保護権 / 国際標準主義 / 国内標準主義 |
研究概要 |
1.本研究の準備作業に当る論文「伝統的国際法における国家責任法の性格一一国家責任法の転換(一)一」(『国際法外交雑誌』第89巻1号、1990年)では、伝統的国際法において国家責任法が領域内で生じた外国人の損害に関する国家責任のみを扱うものであったのは、資本主義世界市場の成立を法的に媒介するという伝統的国際法の性格に由来するものであることを明らかにしたが、本研究では国際連合における国家責任法の法典化の過程で、このような国家責任法が国によるすべての国際違法行為を対象とするものへと転換する過程を、以下の2本の論文で検討した。 2.「国際連合における国家責任法の転換一一国家責任法の転換(二・完)一一」(『国際法外交雑誌』第91巻4号、1992年)では、1949年の国際法委員会設立以後、1963年に至るまでの同委冒会および総会第6委員会における討論を追うことにより、上記のような国家責任法の転換の過程、およびその背景を明らかにした。この転換を必然的としたのは、第2次世界大戦後の国際社会の構造変化であり、「分裂した世界」において国家責任法の法典化を成功させるためには、諸国家の見解がしばしば厳しく対立する「一次的規則」とは切り離された、国家責任それ自体に関する「二次的規則」のみに専心することが必要と考えられたのである。 3.「一九三〇年国際法典編纂会議における国家責任法一一国家責任法転換への序曲一一」(木棚照一・曽我英雄・薬師寺公夫編『国際経済法の現代的課題』(仮題、東信堂、1993年刊行に掲載の子定)では、国際連盟主催の表題の会議では、外国人の待遇に関する「一次的規則」についての対立のために国家責任法の法典化には失敗したが、この会議では「二次的規則」については相当の合意が成立し、法典化の成功のためには主題をこの問題に限定すべきだという主張がすでに登場していたことを明らかにした。
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