• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

日伊比較土地法制の研究

研究課題

研究課題/領域番号 03620019
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関島根大学

研究代表者

岡本 詔治  島根大学, 法文学部, 教授 (60108777)

研究期間 (年度) 1991 – 1993
研究課題ステータス 完了 (1993年度)
配分額 *注記
2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
1993年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1992年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
1991年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワード土地所有権 / 建築権 / イタリア都市計画法 / イタリア都市計画立法 / 都市的土地所有権 / イタリア土地所有権 / 都市計画規制 / 建築所有権
研究概要

本研究は、イタリアの都市的土地所有権が都市計画・建築規制によってどの程度まで制限されているのかを検討し、日本法における都市的土地所有権のあり方を考える際の視点を得ようとするものである。
イタリアの1942年都市計画法はゾーン制や市街地での建築規制(建築許可)などを導入して私的所有権に種々の制限を課したが、同法は現実にはあまり機能せず、戦後の経剤成長の過程で、かえって市街地の乱開発、自然環境の破壊という結果を招来した。
そこで、1967年改正法(暫定法)は、本格的な計画的介入を断行し、ゾーン制の徹底化、建築容量等の建築基準(スタンダード)の法定化のほか、市町村全域に建築許可制度を拡張した。これによって、都市的土地所有権が重要な制限をうけることになったが、さらに1977年改正法は67年法の改革を定着させるとともに、私人の開発・建築行為を強制的に期限付で(3年以上5年以下)段階的に推進するという実行手法を採用した。
このように、良好な居住環境を確保するため、伝統的な所有権観念はその変容を余儀なくされ、都市的土地所有権の本質である建築権は公的介入によって重大な制限を課されることとなった。
これに対して、日本法では伝統的所有観念が温存され、公的規制は例外的なものと考えられた。そのため国土の「開発」が優先し、市街地の乱開発が招来された。ごく最近、土地基本法が制定され、これを承けて、1992年に都市計画法・建築基準法が改正され、重要な改革が導入されたが、良好な居住環境を回復するためには解決すべき課題が残されている。将来の改革においては、わが国の実情と共通項をもつイタリアの経験から学ぶべきものが少なくないように思われる。

報告書

(4件)
  • 1993 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1992 実績報告書
  • 1991 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (3件)

  • [文献書誌] 岡本詔治: "イタリア都市計画法制の史的考察(上)" 島大法学. 37. 39-72 (1994)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] OKAMOTO,SHOJI: "HISUTORY OF TOWN PLANNING ACT IN ITALY" SHIMADAI HOGAK. 37-4. 39-72 (1994)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1993 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 岡本詔治: "イタリア都市計画法制の史的考察(上)" 島大法学. 37. 39-72 (1994)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書

URL: 

公開日: 1991-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi