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シュメールにおける司法制度の歴史的研究

研究課題

研究課題/領域番号 03801030
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 東洋史
研究機関京都大学

研究代表者

大江 節子  京都大学, 文学部, 助手 (00213637)

研究期間 (年度) 1991 – 1992
研究課題ステータス 完了 (1992年度)
配分額 *注記
1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
1992年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1991年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワードウル第三王朝 / 裁判の地域的偏差 / 制度的介入 / 社会正義の賦与 / 王の権能 / グデア / ラガシュ
研究概要

本研究では、シュメールにおいて裁判記録が初出する初期王朝期末から、シュメール人による最後の支配王朝であるウル第三王朝期までを通して、通時的に、シュメールにおける裁判制度の発展を跡づけることが目的であった。
今年度までに得られた成果は、
1.ウル第三王朝時代の裁判は、同王朝の版図内では必ずしも画一ではなく、各地域によって裁判のあり方に偏差がある。
2.この地域における偏差は、単に雑多な違いではなく、裁判の組織化過程の、段階的相違である。
3.ウル第三王朝時代では、ラガシュ都市の裁判が際立って組織化され、ウンマ市その他の都市がそれに続いている。
4.各地の偏差は、ウル第三王朝時代末には徐々に消え、画一化してる。
5.ウル第三王朝時代にみられるこの裁判組織の進展は、支配者が、各地の裁判を徐々に制度として組織化して、裁判に制度的に介入するようになり、裁判権を、その権能の1つとするようになる過程を表わしている。
6.初期王朝期ラガシュ市の裁判では、一定の権威が制度的に裁判に介入していたわけではなく、また他都市と較ベて特に組織化されていたわけでもない。
7.おそらく、ウル第三王朝時代直前、ラガシュ市のグデア王辺りから、「社会正義の賦与」と支配権が結びつき、先ずラガシュの裁判が急進的に組織化される。ウル第三王朝時代に至ると、王によって、それが全国的に拡大された、と考えられる。

報告書

(2件)
  • 1992 実績報告書
  • 1991 実績報告書

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公開日: 1991-04-01   更新日: 2016-04-21  

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