研究課題/領域番号 |
04301064
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研究種目 |
総合研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 八千代国際大学 |
研究代表者 |
蓼沼 謙一 八千代国際大学, 政治経済学部, 教授 (70017565)
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研究分担者 |
盛 誠吾 一橋大学, 法学部, 教授 (90134874)
諏訪 康雄 法政大学, 社会学部, 教授 (00139388)
毛塚 勝利 専修大学, 法学部, 教授 (30109136)
坂本 重雄 静岡大学, 人文学部, 教授 (10021825)
横井 芳弘 中央大学, 法学部, 教授 (70054997)
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研究期間 (年度) |
1992 – 1993
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研究課題ステータス |
完了 (1993年度)
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配分額 *注記 |
4,800千円 (直接経費: 4,800千円)
1993年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1992年度: 2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
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キーワード | EC法 / 労働法 / 社会法 / 比較法 / 社会政策 / EU |
研究概要 |
1 EC統合をめぐっては、92年末の欧州市場統合の実現を中心に大きな展開があった。本研究が対象とする社会労働政策の領域でも、89年に欧州理事会で採択された社会憲章の具体化のため、EC委員会が行動計画を策定して精力的に取り組んだ結果、92年末までにはいくつかの規制や指令などが採択された。しかし、従業員代表制や不安定雇用など多くの重要な事項については、未だにその実現を見ていない。このことは、各国の制度的格差や様々な利害関係を反映するみのであり、マーストリヒト条約により、イギリスを切り離した形でのEC社会法形成の可能性が開かれたとはいえ、それによって未解決の問題が急速に展開する情勢にはない。 2 しかし、EC社会労働政策の各国への影響は、既に多くの分野で各国の具体的な法制度改正として具体化しているほか、たとえば男女雇用平等問題については、相次ぐ欧州裁判の判断により各国の女子労働者保護規定がEC法違反の評価を受け、その見直しが迫られており、また、職場における男女の尊厳の保護に関する91年EC委員会勧告をうけてフランスのセク・ハラ禁止法が制定されるなど、近年の各国の雇用法制の動向の多くは、ECとの関連を抜きにして理解することはできない。さらに93年11月の労働時間に関するEU理事会指令の採択などの新たな動きも見られ、それらを含めた今後の展開にも注目する必要がある。 3 本年度は本研究の最終年度であり、その主要な目的も以上のようなEC社会労働法の各国への具体的影響の検証とそれらの比較検討に向けられた。特に、男女雇用平等や派遣労働の問題については集中的な報告・検討の機会をもち、その成果の一部は既に公表されている。現在、研究結果の全体の取りまとめを行っているところであり、できるだけ早い時期に共同研究の成果として刊行する予定である。
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