研究課題/領域番号 |
04620018
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
遠藤 美光 千葉大学, 法経学部, 教授 (10152026)
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研究期間 (年度) |
1992 – 1993
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研究課題ステータス |
完了 (1993年度)
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配分額 *注記 |
1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1993年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1992年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 企業集団 / 株式相互保有 / 環状的株式所有 / 開示規制 / コンツェルン規制 / 権限分配 / 監査体制 / 会社支配権 / コンツエルン規制 / 配当性向 / 営利性構造の歪曲化 / 資本空洞化 / 会社支配権の歪曲化 / 法人株主化 / 情報開示規制 / 時価評価 / 国際会計基準 / 相式相互保有 |
研究概要 |
わが国の企業集団における環状的株式相互保有は、企業取引社会における構造的閉鎖性、排他性、不透明性の原因となっているとの枇判があったが、それらの批判に対しては、日米構造問題協議を通じて主に独占禁止法上の対応措置が講じられてきた。しかし、十分な対策が講じられたわけではなく、本研究は、この問題を直視し、主として会社法上の立法論的検討を行い、併せて独占禁止法上の課題についても論及したものである。会社法上の研究成果の要点は以下のとおりである。第1に株式取引の不公正、第2に集団内取引における株主平等原則違反あるいは取締役の義務違反問題等については、現行法による行為規制で基本的に対応が可能である。第3に、企業集団に関する現行法の情報開示規制は十分ではなく、その強化を図ることにより透明性を拡大する必要がある。第4に、会社支配権の歪曲化や「稀釈化」が問題となるが、これに対する構造規制は、商法241条3項の規制強化のほかは、新たにコンツェルン規制を立法化しその一環として対応することが適切である。また大規模株式会社の権限分配に係る法構造を再検討し、平成5年改正商法が定めた監査体制をさらに強化すべきである。株主固定化による証券市場への悪影響も問題であるが、この点に関しては配当性向向上のための抜本的施策も検討し、その中で株式相互保有関係にある場合の対応を考慮すべきである。但し、株式相互保有のみを理由とする特別な配当規制は、現時点では慎重であるべきであると考える。なお、独占極止禁上の課題としては、同法10条の規制が肝要であるが、現行の審査基準は明確性に欠ける面があるので、それを再編成し、基準や指標の明確化・詳細化を図るべきこと、および現行の実態調査を継続するとともに企業集団構成企業間で行われる販売等の協力・協調関係についてもその実態をより詳細に調査すべきこと等を指摘することができる。
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